経営開始資金(旧 次世代人材投資事業)
新たに農業経営を始めた方等に対して資金(年間最大150 万円、最長3年間)が交付されます。交付を受けるためには、国等が定める諸要件を満たす必要があります。
対象者の要件
- 新たに農業経営を始めた方(新規参入者)
- 農業経営者となることについて強い意欲をもっていること
- 青年等就農計画
を作成し、南関町で計画の認定を受けること
【その他条件】
- 将来の農業の担い手として、地域のコミュニティーへの積極的な参加や、地域の農業の活動に協力する意思
農地や農業機械の所有権(利用権)、出荷や資材等の本人名義の取引を行うこと等
詳細条件がありますのでご相談ください。
- 【親の農業経営から独立した経営を行う方(農業後継者)における追加条件】
- 新規作目の導入、新技術の導入等の取組みを行い、新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始する計画であると認められること
- 【親の農業経営を継承する方(農業後継者)における追加条件】
- 親の農業経営に従事してから5年以内に経営を継承していること
- 交付期間中に、新規作目の導入、新技術の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組みを行い、新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始する計画であると認められること
申請・資金交付の流れ
- 青年等就農計画承認申請書及び請追加資料の作成
- 計画作成指導会及び審査会
- 計画の認定
- 資金交付申請
- 資金交付決定
経営開始後の手続き等
新規就農後の技術・経営状況を把握し補助するため、定期的な就農状況報告が必要となります。
また、サポートチームによる現地確認を実施して課題の解決を図ります。
状況に応じて青年等就農計画の変更の手続きを行い、経営開始5年後以降は経営改善計画の認定を受けて「認定農業者」となることができます。