南関町障害者就労施設等からの物品等の調達方針
1.目的
この方針は「国等による障害者就労施設等からの物品等の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「法」という。)」第9条の規定に基づき、町が行う障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図り、もって障害者就労施設で就労する障害者等の自立の促進に資することを目的とする。
2.適用範囲
方針の適用範囲は、町の全ての部局が発注する物品および役務(以下「物品等」)の調達に適用する
3.調達の対象となる障害者就労施設等
町において、物品等の調達の対象となる障害者就労施設等は
法第2条または国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令(平成25年政令第22号)第一条に規定する次に掲げる施設をいう。
(1)障害者支援施設
(2)地域活動支援センター
(3)生活介護事業所
(4)就労移行支援事業所
(5)就労継続支援事業所
(6)小規模作業所
(7)特例子会社
(8)重度障害者多数雇用事業所
(9)在宅就業障害者
(10)在宅就業支援団体
4.調達する物品等
町が障害者就労施設等から調達する物品等は以下のとおり
なお、障害者就労施設等の物品の開発、充実等に応じて適宜見直しを行うものとする
(1)事務用品、食料品、記念品等の物品
(2)清掃業務、除草作業業務
5.調達にあたっての留意事項
(1)障害者就労施設等への発注に関して、障害者就労施設等が提供することができる物品等を確認の上、町内各部署への情報提供し、可能な限り障害者就労施設等への発注に努めるものとする
(2)物品等の発注は、計画的に行うとともに障害者就労施設等からの物品調達に配慮した納期の設定に努めるものとする。
6.調達方針及び調達実績の公表
(1)方針の策定または見直しを行ったときには、ホームページ等により公表する
(2)調達実績については、当該年度の終了後に取りまとめ、遅延なく公表する
7.調達目標
令和4年度については令和3年度実績額を上回ることを目標とする
令和3年度実績 15,540円
令和4年度実績 20,000円