医療費の自己負担分(保険診療分)
※高額療養費、付加給付、他の公的制度による給付等があるときはその額を除いた額になります。
【対象外】
(1) 保険適用外のもの(例:健診、予防接種、薬容器代等)
(2) 入院時の室料差額、食事療養費等
受給者証の発行手続き
出生または転入された場合は印鑑(認印※スタンプ式印不可)、保険証(こども)、通帳(保護者)を持参のうえ、
保健センター(役場健康推進課)にて手続きをお願いします。
・南関町こども医療費受給者証イメージ
<表> <裏>
熊本県内及び大牟田市・みやま市高田町で外来受診された場合(現物給付)
医療機関の窓口において、保険証と受給者証を提出してください。入院以外は窓口での医療費に係る一部負担金の支払いはありません。
※保険証や受給者証の提出がない場合、一部負担金をお支払いいただくことになりますのでご注意ください。
その他の地域で外来受診された場合及び入院の場合(償還払)
一旦医療費に係る一部負担金を医療機関窓口でお支払いください。
その後、領収書(こどもの氏名と保険点数が記載されているもの)及び印鑑(認印※スタンプ式印不可)を持参のうえ、
保健センター(役場健康推進課)にて手続き後、一部負担金の払い戻しを受けることができます。
こどもの保険証や住所が変わったら…
・こどもの保険証が変わった
・こどもの住所が変わった
・こどもの氏名が変わった
上記のように受給者証の内容に変更があった場合は印鑑(認印※スタンプ式印不可)、保険証(こども)を持参のうえ、
保健センター(役場健康推進課)にて手続きをお願いします。
受給者証の再交付
受給者証をなくしたり、破ったり汚したりしてしまった場合は印鑑(認印※スタンプ式印不可)を持参のうえ、
保健センター(役場健康推進課)にて手続きをお願いします。
大牟田市、みやま市高田町の医療機関・調剤薬局様へ
- 令和3年4月1日診療分から、南関町こども医療総括請求書の様式が一部変更となっています。
- 各関係医療機関様はお手数ですが、下記の様式をお使いください。
- ただし、当面の間は旧様式も使用できます。
-
(医療機関用)南関町こども医療費助成金総括請求書
(ワード:16.8キロバイト)
Q:学校や保育園などの管理下でケガをしたら?
A:医療機関に「学校(保育園など)でケガをした」とご説明いただき、医療費については一旦自己負担でお支払いください。
また、学校(保育園など)でケガをした旨を学校・保育園など(ケガをした場所の管理者)または保健センターにご相談ください。
なお、医療費の自己負担額(治療が完了するまでにお支払いされたすべての自己負担額の合計)が1,500円未満の場合は、
災害共済給付制度の対象外となりますので、こども医療費助成制度をご利用ください。
領収書及び印鑑(認印※スタンプ式印不可)を持参のうえ、保健センター(役場健康推進課)にて手続きをお願いします。
Q:償還払い申請書の提出枚数は?
A:○○病院に9月に3日、10月に1日、△△薬局に9月に1日、10月に1日かかった場合は、4枚の申請書が必要です。
(医療機関ごと、月ごとに領収書を分けて添付してください。)
Q:償還払いの請求の期限は?
A:診療を受けた日の属する月の末日から起算して1年を経過した日以後の請求は受け付けることができません。
〈例〉9月1日診療分の請求期限は、翌年の9月30日までです。
Q:転出された場合の償還払いの請求は?
A:南関町に住民票がある日までに診療された分の医療費は、南関町こども医療費助成制度の対象となります。
領収書(こどもの氏名と保険点数が記載されているもの)及び印鑑(認印※スタンプ式印不可)を持参のうえ、
保健センター(役場健康推進課)にて手続きをお願いします。
また、受給者証は転出確定後保健センターに返還していただく必要があります。(直接持参または郵送でも可)