第十一回特別弔慰金について
第十一回特別弔慰金の請求期限が近づいています。
請求期限を過ぎると、第十一回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので、お早めにご請求ください。
請求期限:令和5年3月31日
支給対象となる方
令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方
(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順位による先順位のご遺族おひとりに支給します。
支給対象者は、戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係があったことなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係があった方に限ります。
支給内容
国債名称 第十一回特別弔慰金国庫債券 い号
額 面 25万円
電話 0968-57-8503
※申請に来られる際は、事前に福祉課までご連絡いただきますようお願いいたします。