就農後に必要となる機械・施設導入等の初期投資を都道府県が支援する場合、都道府県支援分の2倍を国が支援する事業です。
なお、補助対象経費の上限額は1,000万円で、国の支援は補助率2分の1を超えない範囲となります。
例えば、総事業費1,000万円で機械類を導入する場合、最大で国補助500万円+県補助250万円=750万円の補助を受けることができます。
残額の250万円は全額融資による自己負担となります。
また、経営開始資金と併用する場合や、夫婦で農業経営を開始(夫婦型)申請をする場合は上限額が変動します。
新規就農後の技術習得・経営状況を把握し補助するため、定期的な就農状況報告が必要となります。
また、サポートチームによる現地確認を実施して課題の解決を図ります。
状況に応じて青年等就農計画の変更の手続きを行い、経営開始5年後以降は経営改善計画の認定を受けて「認定農業者」となることができます。