障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第2項の規定に基づき、障がい者である職員の任免状況を公表します。
障がい者である職員の任免状況(令和4年6月1日現在)
法定雇用障がい者数の基礎となる職員数 | 159.5人 |
障がい者の数 | 3人 |
実雇用率 | 1.88% |
法定雇用率 | 2.60% |
不足数 | 1人 |
【注意事項】
1.南関町は、障害者雇用促進法第42条の規定による特例認定を受けているため、南関町教育委員会に勤務する職員を
合算しています。
2.「法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員数」は、常勤職員及び非常勤職員のうち、雇入れのときから1年を超
えて引き続き雇用されると見込まれる職員から、障害者雇用促進法で定める除外職員等を除いた職員の数です。
なお、短時間勤務職員(週20時間以上30時間未満勤務)は、1人をもって0.5人とみなし、週20時間未満勤務の者
は職員数に含みません。
3.「障がい者の数」は、雇用率の算定に用いるもので、重度身体障がい害等について1人を2人に換算し、短時間勤務
職員については、1人を0.5人に換算しています。
4.障がい者の種類・程度の区分ごとの人数等については、特定の者が障がい者であることや障がいの程度等が推認され
るおそれがあるため、非公表とします。