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こども医療費助成制度の運用変更について

2026年2月25日

 このたび、令和8年4月診療分より、こども医療費助成制度における「委任払い方式」の運用が一部変更します。

運用変更の概要

 近年、医療機関で「委任払い方式」を利用していただいた場合に、1回または1か月の請求額が21,000円を超えるケースが稀に発生しています。これは、医療保険制度上の高額療養費の対象となる可能性があり、二重給付の懸念が生じるため、運用の変更を行います。

変更の内容(令和8年4月~)

変更前

受給者証を提示することで、医療機関での支払いが免除され、町が医療機関に直接支払う仕組み。

変更後

1回または1か月あたりの自己負担額が21,000円を超える場合、「委任払い」の対象外となり、保護者が医療機関に一旦支払い、後日、町に**償還払い(申請)を行っていただく形になります。

項目 現行(~令和8年3月) 変更後(令和8年4月~)
支払い方法 窓口負担なし(委任払い) 医療機関窓口で支払い後、役場へ申請
請求処理 町が医療機関に直接支払う 保護者が支払い後、後日償還払い
判定基準 同一医療機関で1回または1か月の請求額が21,000円超

ご不明な点がございましたら、下記の担当までお問い合わせください。
 

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お問い合わせ

福祉課 こども未来推進室

電話:
0968-57-8503

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