対象となる方々に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」(令和元年法律第55号)に基づく補償金を支給します。
この補償金は、国が、誤った隔離政策により、元患者のご家族の皆様に多大の苦痛と苦難を強いてきたことを心からお詫びし、その精神的苦痛を慰謝するためのものです。
ハンセン病元患者の御家族の皆様へのお知らせ~補償金の支給制度について~(厚生労働省:608KB)
■請求期限が、令和11年11月21日まで延長されています。
補償金の請求窓口について
請求書の提出や請求については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の相談窓口に連絡ください。
厚生労働省 補償金相談窓口
03-3595-2262
受付時間 10:00~16:00(月~金/土日祝日、年末年始を除く)
ハンセン病に関する情報ページ(厚生労働省)
ハンセン病問題に関するご相談について
熊本県では令和2年4月から、ハンセン病問題相談・支援センター(通称:りんどう相談支援センター)を開設し、補償金制度に限らず、ハンセン病問題に関する相談や支援を行っています。
りんどう相談支援センター
096-365-7606
受付時間 9:00~16:00(月~金/土日祝日、年末年始を除く)
〒862-0910 熊本市 東区 健軍本町1-22 東部ハイツ105