接種後に起こる可能性のある症状(副反応)について
日本で現在、接種が進められている新型コロナワクチンは、非常に高い効果がありますが、接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、様々な症状が現れることがあります。
具体的には、注射した部分の痛み、発熱、倦怠感、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢等の症状です。こうした症状の大部分は、接種の翌日をピークに発現することが多いですが、数日以内に回復していきます。
また、まれな頻度でアナフィラキシー(急性のアレルギー反応)が発生します。もし、アナフィラキシーが起きた時には、接種会場や医療機関ですぐに治療を行うことになります。
ワクチンの副反応に関するQ&A
Q.ワクチンを受けた後の発熱や痛みに対し、市販の解熱鎮痛薬を飲んでも良いですか。
A.一般的に市販されているアセトアミノフェン、イブプロフェン、ロキソプロフェンなどの解熱鎮痛薬を使用することができます。なお、ほかのお薬を飲まれていたり、病気治療中・妊娠中・授乳中の場合は、かかりつけ医や薬剤師にご相談ください。
Q.ワクチン接種後に体に異常があるときはどこに相談すれば良いですか。
A.ワクチンを受けた医療機関やかかりつけ医、または熊本県新型コロナウイルスワクチン専門的相談窓口※(電話:096-285-5622)にご相談ください。
※ 24時間受付(土・日・祝日を含む)
副反応についての関連リンク
新型コロナワクチンの副反応について(厚生労働省)(外部リンク)
新型コロナワクチンの副反応疑い報告について(厚生労働省)(外部リンク)
新型コロナワクチンの有効性・安全性について(厚生労働省)(外部リンク)
新型コロナワクチンの接種後の健康状況調査(厚生労働省)(外部リンク)
新型コロナウイルスワクチンに関する「専門的相談窓口」について(熊本県)(外部リンク)
予防接種健康被害救済制度について
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
目次
申請から認定・支給までの流れ
リーフレット「予防接種健康被害救済制度について」(厚生労働省)を加工して作成
給付の種類
※令和3年4月現在の内容です。
給付の額が変更されることがあります。通院・入院や死亡等があった年月における額が適用されます。
※年金の支給開始月は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月です。
申請に必要な書類
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医療費・医療手当請求書 (PDF:66.8キロバイト) |
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受診証明書 (PDF:44.8キロバイト) (受診された医療機関・薬局に作成を依頼してください) |
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予防接種済証の写し |
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医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等の写し |
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疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し (※) |
(※)新型コロナワクチン接種後4時間以内に発症したアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応であると医師が判断し、接種日を含め7日以内に治癒・終診した場合は、診療録を医師が記載した様式6-1-1 (PDF:802.6キロバイト)に変えることもできます。
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障害の状態に関する医師の 診断書 (PDF:183.8キロバイト) (障害児養育年金の給付を受けている方が障害年金の申請を行う場合は18歳の誕生日以降に作成された診断書であること) |
3 |
予防接種済証の写し |
4 |
障害児・者が政令に定める程度の障害の状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等含む)の写し |
5 |
障害児の属する世帯全員の住民票の写し |
6 |
障害児を養育することを明らかにすることができる戸籍謄本、抄本または保険証の写し |
1 |
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予防接種済証の写し |
3 |
死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書または死亡検案書等の写し |
4 |
請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証または葬儀案内状等の写し |
5 |
予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し |
6 |
請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍謄本または抄本の写し |
7 |
(請求者が配偶者以外の場合)死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し |
8 |
(請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合)その事実に関する当事者(内縁関係にあった夫及び妻)双方の父母、その他尊属、媒酌人若しくは、民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面 |
申請先
申請を検討されている方は、南関町保健センター(電話:0968-53-3298)にご連絡ください。
受付時間:平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時15分まで