高額療養費の申請方法が簡素化されました
高額療養費とは、1カ月に支払った医療費の自己負担額が世帯ごとに定められた一定の額(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた金額が支給されるものです。
これまでは、高額療養費に該当する月毎に南関町より「高額療養費の申請について(ご案内)」を送付し、領収書や印鑑をご持参いただき申請手続きをしていただいておりましたが、令和5年8月以降の申請から、「国民健康保険高額療養費支給申請書 兼 口座登録申請書」(以下 申請書兼同意書)を提出していただくことで、以降の高額療養費の申請が不要となり、申請書兼同意書によって登録された口座に自動的に振り込まれるようになりました。
また、毎月の高額療養費だけでなく、年1回の外来療養に係る年間の高額療養費(外来年間合算)も、該当した場合は自動的に振り込まれるようになります。
簡素化の対象
令和5年5月以降の診療分であり、かつ令和5年8月1日以降に申請書兼同意書を提出した世帯に係る高額療養費
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 世帯主の金融機関の口座情報がわかるもの
- 印鑑(認印)
- 世帯主のマイナンバーがわかるもの
※「国民健康保険高額療養費支給申請書 兼 口座登録申請書」は下記より印刷いただけます。
国民健康保険高額療養費支給申請書 兼 口座登録申請書 (PDF 114KB)
簡素化が解除される場合
以下の場合、簡素化が解除される場合があります。簡素化の解除以降に発生した高額療養費については、これまでと同じように手続きを行っていただきます。
なお、再度簡素化を希望される場合には届出が必要です。
- 世帯主が変更(死亡した場合を含む)となった場合。
- 保険証の記号番号が変更になった場合。
- 世帯主より簡素化解除の申出があった場合。
- 指定した金融機関の口座に入金できない場合。
- 国民健康保険税を滞納した場合。
- 申請の内容に偽りその他不正があった場合。
- その他手続きの簡素化の承認を不適当と認める場合。
注意事項
- 申請書兼同意書の提出以前に発生した高額療養費は簡素化の対象になりません。各月分申請をしていただく必要があります。
- 申請書兼同意書の提出日によっては、書類の行き違いにより、翌月分の勧奨通知が送付される場合がありますが、その際の申請は不要です。
- 申請書兼同意書の提出以降に高額療養費が発生した場合、診療月の約4カ月後に登録口座へ振り込みます。(該当診療月の医療費が確定しない場合、振込までに時間を要する場合がございます。)
- 申請書兼同意書の提出以降は、勧奨通知は送付されません。高額療養費が発生した場合には支給決定通知書のみ送付されます。
- 支給金額等は、振り込み時に送付される支給決定通知書をご確認ください。
- 交通事故などの第三者行為や労災、医療費の一部負担金の支払いが済んでいない場合は、速やかに下記国保給付係までお知らせください。
- 医療機関や薬局から発行された領収書は大切に保管ください。