国民健康保険制度とは 国保のしくみ
日本では、病気やケガをしたときに安心してお医者さんにかかれるように、すべての人が医療保険に加入することになっています。
国民健康保険も医療保険のひとつで、お住まい都道府県と市区町村が協力して運営を行い、加入者が納める国民健康保険料(税)や国からの補助金によって事業を行っています。
納められた国民健康保険料(税)は、保険の加入者の疾病、負傷、出産または、死亡に関して必要な給付を行う費用に充てられます。
健康で明るい生活を送ることができるよう、この大切な制度を正しく理解し、みなさんの力で守っていきましょう。

国民健康保険は、加入者、都道府県、医療機関、国民健康保険団体連合会、市町村が協力して運用しています。加入者の皆さんは国民健康保険料(税)を納めることで医療機関で受診を受ける際に総医療費のうち自己負担割合のみのお支払いで診療を受けることが出来ます。総医療費のうち自己負担を除いた残りの医療費は、国民健康保険団体連合会を通じて市町村が医療機関にお支払いします。加入者の皆さんが受診された医療については国民健康保険団体連合会が適切な医療が行われているか審査を行います。審査された医療情報は健康保険や国民健康保険を運用している保険者に振り分けられ、保険者は、高額療養費や療養費などの制度に医療情報を使用します。
国保に加入するひと
南関町に居住している人で、職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人などを除き、すべての人が南関町の国民健康保険に加入しなければなりません。具体的には、次のような対象者になります。
- お店などを経営している自営業の人
- 退職などにより職場の健康保険の資格を喪失した人やその被扶養者となっていた人
- パートやアルバイトなどで一定以上の収入があるため、家族の職場の健康保険に被扶養者として加入していない人
- 外国籍の人(3か月を超える在留資格が決定された人・住民票をお持ちの外国人)
国保加入者の医療費の負担割合について
病気やケガで医療機関で診療を受けるとき、マイナ保険証または、資格確認書を提示すると診療でかかった医療費のうち2割から3割をお支払いするだけで診療が受けられます。この2割から3割の支払わなければならない費用を「一部負担金」といい、残りの7割から8割の医療費に関しては、後で国保から医療機関に支払われます。なお、病院の窓口で支払っていただく一部負担金の割合(自己負担割合)は、年齢や所得によって異なります。
| 対象被保険者 | 負担割合 |
|---|---|
| 義務教育就学前までの人 | 2割 |
| 義務教育就学~69歳までの人 | 3割 |
| 対象被保険者 | 負担割合 |
|---|---|
| 一般・低所得者2・1 | 2割 |
| 現役並み所得者 | 3割 |
75歳以上になりますと、「後期高齢者医療制度」に変更になります。
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都道府県の主な役割 |
市町村の主な役割 |
|---|---|
| ・財政運営の責任主体 | ・国保事業費納付金を都道府県に納付 |
| ・財政運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 | ・資格を管理(資格管理確認書または、資格情報のお知らせの発行) |
| ・市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 |
・標準保険料率等を参考に保険料率を決定 ・保険料の賦課・徴収 |
| ・保険給付費等交付金の市町村への支払い | ・保険給付の決定、支給 |



