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国民健康被保険者保険証が使えないとき

2011年4月19日

 次のようなときは国保の保険証が使えません。ご注意ください。

 

病気やけがと認められないとき

 病気やけがと認められないものは、保険証を使って診療を受けることは出来ません。
  • 正常な妊娠・出産
  • 経済上の理由による妊娠中絶
  • 歯列矯正
  • 美容整形
  • 健康診断、集団診断、予防接種
  • 日常生活に支障のないわきが、しみなどの治療

他の医療保険や法律による給付を受けることができるとき

 他の医療保険や法律による給付を受けることができるときは、国保の保険証で診療は受けられません。
  • 仕事上のけが(労災保険による給付)
  • 以前、勤めていた職場の健康保険などが使えるとき

その他

次のような時も国保の給付が受けられません。
  • けんかや泥酔などによる病気やけが
  • 犯罪を犯したときや、故意による病気やけが
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

保険診療の対象とならないもの

  • 患者の希望により受けた保険外診療
  • 入院時の差額ベッド代
  • 歯科診療で、特殊材料等を使用したときの差額診療や自由診療

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