次のようなときは国保の保険証が使えません。ご注意ください。
病気やけがと認められないとき
病気やけがと認められないものは、保険証を使って診療を受けることは出来ません。
- 正常な妊娠・出産
- 経済上の理由による妊娠中絶
- 歯列矯正
- 美容整形
- 健康診断、集団診断、予防接種
- 日常生活に支障のないわきが、しみなどの治療
他の医療保険や法律による給付を受けることができるとき
他の医療保険や法律による給付を受けることができるときは、国保の保険証で診療は受けられません。
- 仕事上のけが(労災保険による給付)
- 以前、勤めていた職場の健康保険などが使えるとき
その他
次のような時も国保の給付が受けられません。
- けんかや泥酔などによる病気やけが
- 犯罪を犯したときや、故意による病気やけが
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
保険診療の対象とならないもの
- 患者の希望により受けた保険外診療
- 入院時の差額ベッド代
- 歯科診療で、特殊材料等を使用したときの差額診療や自由診療