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国保税を滞納すると(特別療養費)

2026年1月21日

保険税を滞納すると、滞納処分(差押えなど)を行います

 税金の滞納がある状態をそのまま放置すると、督促状や催告状が届いたり、法律に基づいて財産の差押えなどの滞納処分となる場合があります。

 また、国民健康保険税の滞納については、「保険給付」の制限を設ける場合があります。

 

特別療養費とは

 特別な事情がなく、国民健康保険税を1年以上滞納している場合は、特別療養費の支給対象になります。

 対象になった場合は、医療機関等を受診する際、窓口で医療費をいったん全額(10割)負担していただくことになります。支払った医療費は、後日、役場福祉課国民健康保険係への申請により自己負担分(3割または2割)を除いた金額を払い戻します。

※18歳以下(18歳に達した日以降最初の3月31日まで)の方は除きます。

 

医療費を全額自己負担したときは

 医療費を全額自己負担したときは、特別療養費の支給申請手続きをしていただくことで、保険給付として医療費の7割または8割の払い戻しを受けられます。(申請期限:医療費を支払った日の翌日から2年間)

 なお、納期限から1年6か月を過ぎた場合は、払い戻しを行う保険給付の全部または一部を差し止め、国民健康保険税の滞納分へ充当します。

 

特別療養費の支給申請手続きに必要なもの

(1)医療費の領収書(原本)

(2)診療報酬明細書(レセプト)またはレセプト開示にかかる同意書

(3)世帯主名義の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳など)

(4)印鑑(スタンプ式不可)

 

特別療養費の支給対象の除外

 災害その他の特別な事業により国保税の納付することができないと認められる事情である場合は、特別療養費の支給対象から除外されます。

 いずれかに該当する場合は、税務住民課徴収係に下の書類を提出してください。

(1)特別の事情に係る届出書(様式第1号) (PDF 72.2KB)

(2)その事実が確認できる書類等

 

特別の事情(国民健康保険法施行令第28条の6)

1 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

2 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

3 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

4 世帯主がその事業ににつき著しい損失を受けたこと。

5 上記に類する事由があったこと。

 

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お問い合わせ

福祉課

国民健康保険係

電話:
0968-57-8503

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