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国民健康保険の一部負担金減免制度について

2015年1月29日

 

概要

災害などの特別な理由により、生活が一時的に苦しくなり、医療費の支払いが困難となった世帯に対し、申請により入院等(備考)に係る自己負担額を減免・免除または徴収猶予する制度です。

備考 「入院等」とあるのは、当面入院のみとする。
 

 

対象世帯

世帯主または、その世帯に属する被保険者が次のいずれかに該当し、医療費の支払いが困難となった世帯
  1. 震災、風災害、火災その他これらに類する災害により死亡、もしくは障害者となったとき、または資産に重大な損害を受けたとき
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これらに類する理由により、収入が著しく減少したとき
  3. 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
  4. 上記に掲げる事由に類する事由があったとき

備考 これらは、療養の給付を受けようとする前に、申請により審議し決定します。

減免等の期間

  1. 減額及び免除 3ヶ月以内
  2. 徴収猶予 6ヶ月以内

減免等の基準と割合

  1. 免除(10割) 実収入月額が、基準生活費の1.1倍以下の場合、かつ、預貯金額が基準生活費の3月未満の場合
  2. 7割 実収入月額が、基準生活費の1.1倍を超え1.15倍以下の場合、かつ、預貯金額が基準生活費の3月未満の場合
  3. 4割 実収入月額が、基準生活費の1.15倍を超え1.2倍以下の場合、かつ、預貯金額が基準生活費の3月未満の場合
  4. 徴収猶予 実収入月額が、基準生活費の1.2倍を超え1.3倍以下の場合において、当該一部負担金を6月以内に納付できる見込みのある世帯であって特に必要と認めた場合

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