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高額療養費制度

2026年8月18日

高額療養費制度とは

 ひと月に医療機関に支払った自己負担金額が高額になった場合に、自己負担限度額を超えて支払った金額を払い戻す制度です。世帯の所得や年齢に応じて、診療されるときの1か月の医療費の自己負担限度額が決まっています。

0歳から69歳までのかたの所得区分(令和8年8月診療分から)

 
所得区分 自己負担限度額 年間上限額

基礎控除後の所得

901万円超

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

〈多数回該当:140,100円〉

168万円

基礎控除後の所得

600万円超~901万円以下

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

〈多数回該当:93,000円〉

111万円

基礎控除後の所得

210万円超~600万円以下

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

〈多数回該当:44,400円〉

53万円

基礎控除後の所得

210万円以下

61,500円

〈多数回該当:44,400円〉

53万円
住民税非課税

36,900円

〈多数回該当:24,600円〉

29万円
  •  多数回該当(過去12か月で限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額)
  •  69歳以下のかたの高額療養費は同じ月に各医療機関での医療費のお支払いが21,000円を超えた場合に、それらの合計が自己負担限度額を超えたときに超えた分が支給対象となります。

70歳以上のかたの所得区分(令和8年8月診療分から)

 

所得区分

自己負担限度額 年間上限額
外来(個人単位) 入院(個人単位)

現役並み所得者(3)

(課税所得690万円以上)

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

〈多数回該当:140,100円〉

168万円

現役並み所得者(2)

(課税所得380万円以上)

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

〈多数回該当:93,000円〉

111万円

現役並み所得者(1)

(課税所得145万円以上)

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

〈多数回該当:44,400円〉

53万円
一般

22,000円

〈外来年間上限:21.6万円〉

61,500円

〈多数回該当:44,400円〉

53万円
低所得者(2)

11,000円

〈外来年間上限:9.6万円〉

25,700円

〈多数回該当:24,600円〉

29万円
低所得者(1) 8,000円 15,700円 18万円
  • 多数回該当(過去12か月で限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額)
  • 年間上限額(8月から翌年7月までの1年間の自己負担額の上限額)

 

高額療養費の支給申請

 高額療養費に該当される方には、南関町から「高額療養費の申請について(ご案内)」を送付しております。

必要なものをご持参のうえ、申請の手続きをお願いします。

 

必要なもの

  1. 印鑑(認印)
  2. 世帯主のマイナンバーカードまたは資格確認書
  3. 世帯主名義の通帳(口座情報がわかるもの)

高額療養費の申請方法が簡素化されました

 令和5年8月以降の申請から、「国民健康保険高額療養費支給申請書兼口座登録申請書」を提出していただくことで、高額療養費が発生した場合、診療月の約4か月後に登録口座へ振り込みます。(該当診療月の医療費が確定しない場合、振り込むまでに時間を要する場合があります)

 また、毎月の高額療養費だけでなく、年1回の外来療養に係る年間の高額療養費(外来年間合算)も、該当した場合は自動的に振り込まれるようになります。

注意事項

  • 高額療養費の該当がわかるまでに診療された月から2か月程度時間がかかります。「高額療養費のお知らせ(ご案内)」をお待ちください。
  • 高額療養費の時効は診療月の翌月から2年間となっています。
  • 世帯主が変更(死亡した場合を含む)となった場合は、簡素化が解除されるため再度申請をお願いします。

 

 

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お問い合わせ

福祉課 国民健康保険係

電話:
0968-57-8503

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