高額療養費制度とは
ひと月に医療機関に支払った自己負担金額が高額になった場合に、自己負担限度額を超えて支払った金額を払い戻す制度です。世帯の所得や年齢に応じて、診療されるときの1か月の医療費の自己負担限度額が決まっています。
0歳から69歳までのかたの所得区分
| 所得区分 | 所得 | 自己負担限度額 | 多数回該当 |
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ア |
基礎控除後の所得901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
| イ | 基礎控除後の所得600万円超から901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
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ウ |
基礎控除後の所得210万円超から600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
| エ | 基礎控除後の所得210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
| オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
- 多数回該当(過去12か月で限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額)
- 69歳以下のかたの高額療養費は同じ月に各医療機関での医療費のお支払いが21,000円を超えた場合に、それらの合計が自己負担限度額を超えたときに超えた分が支給対象となります。
70歳以上のかたの所得区分
| 自己負担限度額 | |||
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 入院(世帯単位) | 多数回該当 |
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現役並み所得者(3) (課税所得690万円以上) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | |
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現役並み所得者(2) (課税所得380万円以上) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
| 現役並み所得者(1)
(課税所得145万円以上) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 | |
| 一般 |
18,000円 (年間上限14.4万円) |
57,600円 | 44,400円 |
| 低所得者(2) | 8,000円 | 24,600円 | |
| 低所得者(1) | 8,000円 | 15,000円 | |
- 多数回該当(過去12か月で限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額)
高額療養費の支給申請
高額療養費に該当される方には、南関町から「高額療養費の申請について(ご案内)」を送付しております。
必要なものをご持参のうえ、申請の手続きをお願いします。
必要なもの
- 印鑑(スタンプ式不可)
- 世帯主のマイナンバーカードまたは資格確認書
- 世帯主名義の通帳
場所
南関町役場 福祉課 国民健康保険係
注意事項
- 高額療養費の該当がわかるまでに診療された月から2か月程度時間がかかります。「高額療養費のお知らせ(ご案内)」をお待ちください。
- 高額療養費の時効は診療月の翌月から2年間となっています。



