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移送費について

2020年6月29日

 

移送費

  病気やケガで移動が困難なため、医師の指示で入院や別の病院に転院するときなどに、患者の移送に必要費用として移送費が支給される場合があります。

 支給については、国保で審査を行い必要であると認められた場合、移送に要した費用が支給されます。(通院に要した費用や緊急ではない移送は支給対象に

含まれません。)

 また、付き添い医師や看護師の医学的管理にかかる費用を患者が支払った場合は、療養費として支給します。

移送費の支給要件

 1

移送により法に基づく適切な診療を受けたこと

 2

移送の原因である疾病または負傷により移動をすることが著しく困難であったこと

 3

緊急その他やむを得なかったこと

支給額の計算

 最も経済的な通常の経路および方法により移送した場合の費用により計算した金額とします。

ただし、実際に移送に要した費用を超える支給をすることは出来ません。

支給事例

  • 負傷した患者が災害現場などから医療機関に緊急に移送されたとき
  • 離島などで症状が重篤な傷病が発生した場所付近の医療機関では必要な医療が不可能か著しく困難で、必要な医療を受けられる最寄りの医療機関に移送されたとき
  • 移動困難な患者で、患者の症状からみてその医療機関の設備では十分な診療ができず、医師の指示で緊急に転院したとき 

支給対象外

  • 通院や退院のための移送費用
  • 緊急でない手術の場合の移送費用
  • 経済的な通常の経路および方法により移送した場合の費用を超えた費用
  • 実際に支払った金額以上の移送費用
  • 入院先が自宅から遠いため、自宅近くの病院等へ転院するための移送費用

備考 その他南関町国保の審査または熊本県国民健康保険団体連合会の審査で必要と認められない場合は支給できません。

申請に必要なもの

  1. 医師の証明書または意見書(医師の判断で必要と認めた場合に医療機関から発行されます)
  2. 領収書の原本(タクシーや公共交通機関を使用した場合の領収書)
  3. 印鑑(スタンプでないもの)
  4. 移送を受けられた方の保険証
  5. 世帯主の通帳
  6. 世帯主のマイナンバー(マイナンバーカードまたは通知カード)

申請場所

 南関町 福祉課 国民健康保険係

申請者

 傷病者の属する世帯の世帯主または世帯員

 

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