ここから本文です。

療養費について

2020年9月3日

療養費

 事故や急病で、やむを得ず保険証を持たずに診療を受けたときなど、次のような場合には、かかった医療費は、いったん全額を自己負担することとなりますが、保険適用分については、窓口へ申請し、審査で認められると、一部負担金を除いた金額が払い戻されます。

 なお、医療処置が適切であったか審査されますので、申請から支給まで数か月かかります。

 また、審査の結果、支給されない場合や一部のみの支給となる場合もあります。

 

療養費が支給できる場合

こういう場合  申請に必要なもの
  • 緊急の病気やケガで、保険証が手元になく、医療費を全額を支払った場合
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 領収書
  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • 世帯主の預金通帳
  • 補装具を作った費用(注1)
  • 輸血のために生血を求めた場合の生血代
  • 緊急の病気やケガで医師が指示を行い患者を移送させたときの移送費

 

  • 医師の証明書または意見書
  • 領収書
  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • 世帯主の預金通帳 
  •  鍼・灸・マッサージを受けた場合(注2:受療委任の場合)
  • 施術明細書
  • 医師の同意書
  • 領収書
  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • 世帯主の預金通帳 
  • 海外旅行中に診療を受けた場合(注3)
  • 診療内容明細書(外国語で記入されている場合は日本語の翻訳が必要)
  • 領収書
  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • パスポート
  • 世帯主の預金通帳 

注1

対象となるのは、治療のためどうしても必要であると医師が認めて装着させたもの(コルセット・治療用装具・サポーターなど)で、日常生活や職業上の必要性によるものや美容目的で使用するもの(眼鏡・補聴器・人工肛門受便器・松葉杖など)は該当しません。

注2

受領委任の場合は、施術をした鍼灸師、マッサージ師から直接国民健康保険に申請がありますので、被保険者が申請することはありません。

注3

治療目的の渡航は除きます。

また、給付対象となるのはその治療が日本国内の保険診療として認められた治療で、支給される金額は日本国内で同様の治療を国民健康保険で受けた場合をきじゅんにして決定されるため、海外で支払った治療費の全額が対象となるわけではありません。

申請場所

 南関町役場 福祉課 国民健康保険係

問い合わせ連絡先

電話番号:0968-57-8503

ページトップへ