事故や急病で、やむを得ず資格確認書または、マイナンバーカードを持たずに診療を受けたときなど、次のような場合には、かかった医療費は、いったん全額を自己負担することとなりますが、保険適用分については、窓口へ申請し、審査で認められると、一部負担金を除いた金額が払い戻されます。
なお、医療処置が適切であったか審査されますので、申請から支給まで数か月かかります。
また、審査の結果、支給されない場合や一部のみの支給となる場合もあります。
手続きに必要なもの
緊急の病気やケガで、資格確認書などが手元になく、医療費を全額支払ったとき
- 診療報酬明細書(受診した病院・調剤薬局でもらってください。)
- 領収書
- 資格確認書またはマイナンバーカード
- 世帯主の口座番号が分かるもの
治療用補装具を作ったとき
- 医師の証明書または意見書
- 領収書
- 資格確認書またはマイナンバーカード
- 世帯主の口座番号が分かるもの
※輸血のための生血を求めた場合の生血代も療養費として支給できます。
※対象となるのは、治療のためにどうしても必要であると医師が認めて装着させたもの(コルセット・治療用装具・サポーターなど)で、日常生活や職業上の必要性によるものや美容目的で使用するもの(眼鏡・補聴器・人工肛門受便器・松葉杖など)は該当しません。
鍼・灸・マッサージを受けたとき
- 施術証明書
- 医師の同意書
- 領収書
- 資格確認書またはマイナンバーカード
- 世帯主の口座番号が分かるもの
※受領委任の場合は、施術をした鍼灸師、マッサージ師から直接国民健康保険に申請がありますので、被保険者が申請することはありません。
小児弱視等の治療用眼鏡を作ったとき(9歳未満)
- 医師の作成指示書
- 医師の装着指示書
- 領収書
- 資格確認書またはマイナンバーカード
- 世帯主の口座番号が分かるもの
海外旅行中に診療を受けたとき
- 診療内容明細書(外国語で記入されている場合は日本語の翻訳が必要)
- 領収書
- 資格確認書またはマイナンバーカード
- パスポート
- 世帯主の口座番号が分かるもの
※治療目的の渡航は除きます。また、給付対象となるのはその治療が日本国内の保険診療として認められた治療で、支給される金額は日本国内で同様の治療を国民健康保険で受けた場合を基準にして決定されるため、海外で支払った治療費の全額が対象となるわけではありません。
緊急の病気やケガで医師が指示を行い患者を移送させたとき
病気やケガで移動が困難なため、医師の指示で入院や別の病院に転院するときなどに、患者の移送に必要費用として移送費が支給される場合があります。詳しくは、移送費についてをご覧ください。
申請期限
療養費の申請期限(時効)は、医療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。
申請場所
南関町役場 福祉課 国民健康保険係



