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特定疾病療養受療証について

2020年6月2日

 特定疾病療養受療証とは 

  1. 人工腎臓を実施している慢性腎不全(人工透析)
  2. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(血友病)
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る)

以上3つのうち、いずれかの治療を受ける場合に、「特定疾病療養受療証」を提示されますと、ひと月の医療機関でのお支払いが自己負担限度額1万円となります。

備考

  • 複数の医療機関で治療を受けられたときは医療機関ごとに自己負担限度額1万円のお支払いになります。
  • 70歳未満で、国民健康保険の被保険者で基礎控除後の所得金額が600万円を超える上位所得の対象者が、人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全 の自己限度額については、自己負担限度額2万円となります。

申請に必要なもの

  1. 対象者の保険証
  2. 医師の意見書(医師の意見欄を設けている特定疾病認定申請書でも可)
  3. 特定疾病認定申請書
  4. 印鑑  

有効期限

  • 申請月の1日 から 次に来る 7月31日 まで
  • 70歳になる誕生月については、誕生月の月末まで
  • 70歳以上のかたについては、無期限

認定証の更新について(すでに「特定疾病療養受療証」をお持ちのかたへ)

  • すでに「特定疾病療養受療証」をお持ちのかたには、有効期限の前月までに、新しい認定証を送付しています。
  • 70歳になられた方については、有効期限がないものを送付しています。引き続きお持ちの「特定疾病療養受療証」をご使用ください。
  • 75歳になりますと、後期高齢者医療制度の特定疾病療養受療証に変更になります。

申請場所

 南関町役場 福祉課 国民健康保険係

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