特定疾病療養受療証とは
長期にわたって高額な治療を行う必要がある下記の「特定疾病(厚生労働大臣が指定する特定疾病)」に該当する国民健康保険加入者は、申請により「特定疾病療養受療養証」を交付をします。医療機関の窓口に提示すると特定疾病の診療に係る窓口負担額が、医療機関につき1か月あたり下記の「自己負担限度額」までになります。
申請にあった月の初日から適用されます。遡って適用されませんのでご注意ください。
特定疾病となる疾病(厚生労働大臣が指定する疾病)
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全(人工透析)
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る)
認定されると、いずれかの治療を受ける場合に、ひと月の医療機関でのお支払いが自己負担限度額までとなります。
自己負担限度額
1万円(医療機関ごと)
※70歳未満で、国民健康保険の被保険者で基礎控除後の所得金額が600万円を超える上位所得の対象者が、人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全の自己限度額については、自己負担額2万円となります。
申請に必要なもの
- 対象者のマイナ保険証または資格確認書
- 医師の意見書(医師の意見欄を設けている特定疾病認定申請証でも可)
- 特定疾病認定申請書 (PDF 65.1KB)
有効期限
申請月の1日から次に来る7月31日まで(70歳以上は後期高齢者医療制度になるまで)
認定証の更新
- 69歳まで:有効期限の前月に、特定疾病区分が併記された資格確認書を送付します。
- 70歳から74歳まで:有効期限がないものを送付しています。引き続きお持ちの特定疾病療養受療証をご使用ください。
- 75歳から:後期高齢者医療制度の特定疾病療養受療証に変更になります。



