現在、南関町国民健康保険に加入している人が他の市町村に転出するときや、社会保険などの他の保険に加入された場合は、国民健康保険を脱退する手続きが必要です。
手続きを行わなかった場合、国民健康保険税と職場の健康保険料の二重の支払いが生じますので、脱退される事由が発生したときから14日以内にお手続きください。
なお、下のリンクから脱退の申請を行うことができますので、ぜひご活用ください。
国民健康保険資格喪失手続き(熊本県・市町村共同システム電子申請サービズ)
※お子様の資格を切り替えるときは、こども医療の手続きが別途必要となりますので、直接ご来庁いただきますようお願いします。
南関町こども医療費助成制度について , ひとり親家庭等医療費助成について
脱退に必要な書類
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異動事由 |
必要な書類 |
| 他の市町村に転出するとき |
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職場の健康保険に加入したとき、社会保険などの扶養になったとき |
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国保の被保険者が亡くなられたとき ※詳しい手続きはこちらからご確認ください。 |
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特例制度
他の市町村に住所を移される場合でも、例外的に住所を移される前の市町村の国民健康保険が適用される場合があります。その場合、国民健康保険で取扱う制度の申請(限度額認定証、高額療養費、療養費などの申請)は住所を移される前の市町村で手続きとなります。



