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国保を脱退するとき

2020年6月16日

 

国民健康保険を脱退するとき

 職場の健康保険に加入されていない方は、住所のある市町村の国民健康保険に加入することになっていますが、他の市町村に転出するときや、職場の保険に加入されたとき、また、死亡されたときは国民健康保険を脱退することになります。脱退する理由によって必要な書類や手続きがありますので、ご確認をよろしくお願いします。

 もし、脱退の手続きが遅れた場合には国民健康保険税と職場の健康保険料の二重払いが生じてしまいますので、脱退される事由が発生したときから原則14日以内に手続きをよろしくお願いします。

 

脱退に必要な書類について

 

異動事由

必要な書類 

 他の市町村に転出するとき
  • 国民健康保険証
  • マイナンバーカード

 職場の健康保険に加入したとき

  • 国民健康保険証
  • 職場の健康保険証

 死亡したとき

  • 国民健康保険証
  • 喪主のかたの通帳(カードでも可)
  • 印鑑 

例外 住所地特例制度、修学中の被保険者の特例

他の市町村に住所を移される場合でも、例外的に住所を移される前の市町村の国民健康保険が適用される場合があります。その場合、国民健康保険で取扱う制度の申請(限度額認定証、高額療養費、療養費などの申請)は住所を移される前の市町村で手続きとなります。世帯主または世帯員以外のかたが申請される場合は、委任状が必要となります。
 

住所地特例制度について

 入院される場合、特別養護老人ホームや社会福祉施設への入所、また、児童福祉施設への入所のため、他の市町村に住所を移される場合には、住所変更前の市町村の国民健康保険が適用される場合があります。これを「住所地特例」といいます。住所地特例に該当された場合には世帯分離を行い、単独世帯でご本人様が世帯主として転出前の国民健康保険の被保険者となります。住所地特例制度は、本人が入院、入所しなかったならば、本来はもといた市町村の国民健康保険を使用していたかたと考えられ、医療費に関しても異動前の市町村が負担していたと考えられます。また、入院、入所先の国民健康保険になると病院の多い市町村は医療費の負担が増えるため、入院、入所先の施設のある保険者(市町村)の医療費の負担を減らすために設けられた制度です。

 

修学中の被保険者の特例について

 国民健康保険をお持ちのかたで、修学のために家族と暮らしている市町村を離れ、他市町村へ住所を移動される場合に、家族のいる市町村の国民健康保険被保険者証を引き続き利用できる制度になります。学生は修学中のため、国保税を支払うことが困難であり、本来、修学中でなかったならば家族と同じ世帯に属していると考えられるため、住所が別であっても同じ国民健康保険の世帯として異動前の家族と同じ市町村の国民健康保険となる制度です。

 

国保の脱退手続きの申請場所

 南関町役場 税務住民課 住民係

お問合せ先

 南関町役場 福祉課 国民健康保険係

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