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国民健康保険 出産育児一時金

2026年1月21日

 南関町国保の保険に加入されている妊婦が、出産されたときに、出産に対する支給を行う制度です。この出産とは「早産・出産・死産・人工出産・人工流産」を問わず支給することができます。

 

支給金額

令和5年4月からの出産育児一時金
  産科医療補償制度あり 産科医療補償制度なし
妊娠週数満22週以上 50万円 48万8千円
妊娠週数満12週以上22週未満 48万8千円 48万8千円

 

受取方法

 出産育児一時金には、主に3つの受取方法があります。

 妊婦が多額の現金を用意する負担を軽減するため、出産を行う医療機関が、本人に代わって申請を行う直接支払制度受取代理制度を利用できます。

(1)直接支払制度

 医療機関が本人に代わって、直接、出産育児一時金を受け取る制度です。出産費用が出産一時金より低い場合は、差額を南関町国保に請求できます。

(2)受取代理制度

 小規模な医療機関などで直接支払制度が利用できない場合に、医療機関が本人に代わって、出産育児一時金を受け取る制度です。

(3)償還払い制度

 直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合に、出産費用を医療機関に全額支払った後、南関町国保に請求し、後日、出産一時金を受け取る制度です。

 

申請に必要なもの

 償還払い制度を利用した場合、または直接支払制度の利用者で差額(出産育児一時金-出産費用=差額)が発生した場合は、南関町国保に申請が必要です。申請期限は、出産の翌日から2年です。

(1)出産費用の領収書

(2)世帯主名義の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳など)

(3)世帯主のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)

(4)印鑑(スタンプ式不可)

(5)直接支払制度利用有無の合意文書

(6)産科医療補償制度の対象分娩の場合は、補償制度対象であることがわかる文書

(7)死産、流産の場合は医師の証明書(原本)

 

海外出産に係る出産育児一時金の支給

 南関町国保の保険に加入されている妊婦が、一時的に海外に渡航し、出産した場合には、南関町国保に申請により出産育児一時金を支給されます。

 申請は、出産した本人が行ってください。代理及び郵送での受付はできません。

 申請期限は、出産の翌日から2年です。

 

海外出産に係る出産育児一時金の申請に必要なもの

(1)出産した本人のパスポート(原本)

(2)渡航したことが確認できる書類(旅券、航空券など)

(3)出生証明書(原本及び日本語翻訳文)

(4)医療機関で発行された出産費用の領収書(原本及び日本語翻訳文)

(5)母子健康手帳

(6)世帯主名義の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳など)

(7)世帯主のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)

(8)印鑑(スタンプ式不可)

(9)現地の医療機関などに照会を行うことの同意書(出産した本人による自署)

※現地で発行された書類は、すべて日本語翻訳文の添付が必要です。翻訳文には、翻訳者の住所・氏名・電話番号を記入してください。

※海外出産に係る出産育児一時金や海外療養費は、申請後に審査を行い、場合によっては支給できないことがあります。申請や審査の段階で不正請求の疑いがあると判断した場合は、警察と連携を図り、適宜適切な対応を行います。

 

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お問い合わせ

福祉課

国民健康保険係

電話:
0968-57-8503

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