葬祭費の支給が出来ます
南関町国保に加入中の方が亡くなられた場合、葬祭費として20,000円を支給します。この葬祭費は、葬祭を行う者(喪主)に対し支給することになります。
備考
- 出生児がその日に亡くなられた場合でも、支給することが出来ます。ただし、死産の場合は支給することが出来ません。
- 民法30条第2項による失踪宣告の場合、支給することが出来ます。
申請に必要なもの
- マイナ保険証または資格確認書
- 葬祭を行う者(喪主)の振込先の金融機関の口座がわかるもの
- 喪主の印鑑(スタンプ形式でないもの)
備考
- 死亡届の際に他の手続きと一緒にご案内しますので、必要なものをお持ちください。
- 申請期限は葬祭日の翌日から2年です。



