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国保の被保険者が亡くなられたとき

2020年9月3日

葬祭費の支給が出来ます

 南関町国保に加入中の方が亡くなられた場合、葬祭費として20,000円を支給します。この葬祭費は、葬祭を行なう者(喪主)に対し支給することになります。

備考

  • 出生児がその日に亡くなられた場合でも、支給することが出来ます。ただし、死産の場合は支給することが出来ません。
  • 民法30条第2項による失踪宣告の場合、支給することが出来ます。

申請について

必要なもの

  1. 国民健康保険証
  2. 葬祭を行なう者(喪主)の振込先の金融機関の口座がわかるもの
  3. 喪主の印鑑(スタンプ形式でないもの)

場所

 南関町役場 福祉課 国民健康保険係

備考

  • 死亡届の際に他の手続きと一緒にご案内しますので、必要なものをお持ちください。
  • 後期高齢者医療被保険者証をお持ちの場合は、手続きに必要なものが異なります。

 

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