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国民健康保険 70歳以上75歳未満の人(前期高齢者)について

2020年12月17日

70歳になると国民健康保険証が変更になります

 国民健康保険証をお持ちの場合は、70歳になる誕生日の月の翌月に「高齢受給者証一体型国民健康保険証」に変更になります。

70歳から75歳未満の人は、「前期高齢者」といわれる区分にに該当します。前期高齢者の人には、国民健康保険証とは別に「高齢受給者証」を発行しますが、南関町では、保険証と高齢受給者証が一体型となっていますので、前期高齢者に該当した場合には、新しく保険証を発行しています。

 新しい保険証については、南関町 福祉課 国民健康保険係から、誕生日の月に郵送しますので、確認と差替えをお願いします。

前期高齢者の医療費の負担割合について

負担割合とは、保険証をお持ちの人が病院の窓口でお支払いする医療費の割合のことを言います。

 前期高齢者の方の負担割合は、2割負担または、3割負担のいずれかになります。

  • 住民税課税所得145万未満の人「2割負担」
  • 住民税課税所得145万以上、または、住民税課税所得145万以上の前期高齢者の世帯員がいる場合「3割負担」

しかし、「3割負担」の対象者でも前年の年収がいずれかの条件を満たすと、「2割負担」に該当します。

  • 前期高齢者の人が、「一人暮らし」で、年収が「383万円未満」
  • 前期高齢者の人が、「二人暮らし以上」で、年収の合計が「520万円未満」

 以上2つの要件に該当する場合は、医療機関での窓口負担額を「2割負担」にすることが出来ます。

 現在、前期高齢者の人であり、かつ、「3割負担」の場合で、以上の要件に該当すると思われる人は、南関町 福祉課 国民健康保険係で確認及び変更の申請が出来ます。

70歳になると「自己負担限度額」が変更になります

 すでに「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの人は所得区分が変更になりますので、誕生日の月の翌月に申請をお願いします。

70歳以上限度額の図

その他

  • 特定疾病療養受療証をお持ちのかたで70歳になられた人は、70歳から75歳になるまでの間、無期限の特定疾病療養受療証を送付します
  • 健康保険組合または、健康保険協会などの健康保険の場合は、お持ちの保険を管掌している保険者へ問い合わせてください
 

 

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