南関町国民健康保険 「海外出産に係る出生育児一時金の支給について」
南関町国民健康保険をお持ちのかたが、海外での渡航中に出産した場合、南関町国民健康保険から出生育児一時金を支給することが出来ます。ただし、海外療養費、海外出産に係る出生育児一時金の不正請求事案が増えていることから、支給申請後に審査を行い、場合によっては支給出来ないことがあります。
また、不支給の決定を行った場合や支給申請や審査の段階で不正請求の疑いがあると判断した場合には、警察との連携を図り、適宜適切な対応を行います。
審査について
下記の場合には、支給出来ないことがあり、場合によっては警察との連携を行います。また、南関町に住所を置いていても居住実態がない場合は、海外への転出届を行ってください。
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申請について
申請は、不正請求を未然に防ぐため、代理人の申請は不可となります。出産したご本人がしてください。なお、申請の時効は出産した月の翌月から2年となります。
申請に必要なもの
- 出産した本人のパスポート(原本)
- 旅券、航空券の写し(渡航したことを確認できるもの)
- 出生証明書(原本)
- 出生証明書(日本語訳文)
- 世帯主の振込口座
- 世帯主のマイナンバーカード
- 出産した方の国民健康保険証
- 現地の医療機関などに照会を行うことの同意書(備考:窓口記入。必ず出産者本人の自筆のもの)
- 出生育児一時金申請書(窓口記入)
関係文書
- 平成25年12月6日付け保国発1206第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知
- 平成25年12月6日付け保国発1206第1号厚生労働省保険局高齢者医療課長通知
- 平成28年3月31日付け保発第0331第4号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知
- 平成29年8月9日付け保発第0809第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知
- 平成31年4月1日付け保発第0401第2号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知