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【新型コロナウイルス感染症】国民健康保険傷病手当金について

2022年9月28日

南関町国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いで療養のために仕事を休んだことにより、給与の全部または一部を受け取ることができなかった場合に傷病手当金を支給します。

 

対象になる方(下記の条件をすべて満たす人)

 1.南関町国民健康保険に加入してる人

 2.給与等の支払いを受けている人

 3.新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われたことにより療養のために労務に服することができなくなった期間、給与の全部または一部の支払いを受けられなかった人

 

支給対象期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間、労務に服することが出来なくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することが出来ない期間のうち、就労を予定していた日数

 

支給額

 1日当たりの支給額【(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2】×支給対象となる日数

 (補足)1日当たりの支給額には上限があります。また、給与等(休業手当を含む。)が一部減額されて支払われている場合は、支給額が減額又は支給されない場合があります。

 

申請方法と必要書類

 以下の書類をご用意のうえ、福祉課国民健康保険係へ申請してください。

 備考:郵送によるお手続きも可能です。まずは国民健康保険係へご連絡ください。

  • 国民健康保険被保険者証
  • 印鑑(認印)
  • 預金通帳など
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
  • 国民健康保険傷病手当金支給申請書

  ((1)世帯主用、(2)被保険者用、(3)事業主用、(4)医療機関記入用の4種類の提出が必須です。)

  備考:申請書(4)については、医療機関を受診せずに回復した場合は省略できます。

  備考:申請書(4)については、医療機関の負担軽減のため、臨時的な取り扱いとして当面の間は、添付不要とします。


  
  

  
  

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