医療費が高額になりそうなとき
後期高齢者医療制度の被保険者のひとが医療機関で受診されたときに、医療費が高額になりそうなとき、一か月の医療費を軽減する制度があります。
この制度を適用するために福祉課国民健康保険係で「限度額適用・標準負担額減額認定証」・「限度額適用認定証」の発行を行っています。
発行した認定証は医療機関へ保険証と一緒にご提示してください。
この軽減する金額は自己負担限度額と言い、世帯の所得に応じて一か月の医療費の上限が決まっています。
70歳以上の方の自己負担限度額と高額療養費について
所得区分が「一般・低1・低2」の世帯には、個人単位の外来の自己負担限度額と、世帯単位の入院と外来を合わせた自己負担限度額があります。
「低1・低2」の世帯には、限度額適用・標準負担額減額認定証
「現1・現2」の世帯には、限度額適用認定証の発行をしています。
後期高齢者医療制度 高額療養費の支給について
高額療養費支給申請書にてご登録されているご本人様の口座に自動振り込みになります。
口座登録について
75歳に到達された対象者に保険証と一緒に申請書を送付しています。
また、未申請の方で高額療養費に該当された方には、後期高齢者広域連合から高額療養費支給申請書を送付しています。
ご記入された高額療養費支給申請書は福祉課国民健康保険係まで提出してください。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」が発行出来ず高額な医療費がかかった場合
認定証が発行出来ず医療機関にかかった場合は、1度に支払う金額が高くなりますが、実際の自己負担額を超えた支払った金額は高額療養費として給付になります。
高額療養費は、被保険者様の登録している口座に振込になります。