申請書等の押印廃止について
後期高齢者に該当している方の申請について、6月1日から申請書等の押印廃止を実施します。
ただし、被保険者本人以外の方が申請を行い、被保険者本人の保険証がない場合は、「委任状」が必要になります。なお、委任状には押印が必要です。
被保険者本人の保険証、委任状を忘れた場合
公的料金の領収書や医療機関の診療券など顔写真のない身分証の場合は2つ以上の提示で被保険者の確認を取ります。
備考:別世帯であり親族でないかたは、被保険者本人の保険証、委任状がどちらもない場合は手続きを行うことが出来ません。
押印が必要な場合について
6月1日以降の後期高齢者医療制度の申請について以下の書類については、今後も押印が必要です。
- 第三者行為関係の様式
- 被扶養者軽減該当申出書
- 後期高齢者医療保険料過誤納金還付請求書
- 委任状
以上が、押印が必要な書類となりますが、今後の制度の運用上、他の申請についても印鑑が必要になる場合があります。