死亡後の手続きについて
後期高齢者医療保険制度に該当されている方が、亡くなられた場合、住所のある市町村に対して死亡後の手続きが必要です。
後期高齢者医療保険の場合、
- 葬祭費の支給申請
- 申立書
- 還付の請求書
の3つの手続きがあります。
注意事項
住所地特例(県外から南関町の施設や病院に住所を移されている方など)に該当する方は、後期高齢者医療保険が南関町に住所を移す前の市町村になっている場合があります。その場合は、住所を移す前の市町村に後期高齢者医療保険の死亡後の手続きをする必要があります。
1.葬祭費の支給申請
熊本県後期高齢者広域連合から「葬祭を行なう者(喪主)」に対して「2万円」を支給します。
支給を行うのは熊本県後期高齢者広域連合が行いますが、手続きは、南関町で行います。
必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 後期高齢者医療「限度額認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」
- 喪主の方の口座がわかるもの
- 申請者の身分証
2.申立書
高額療養費の支給口座を相続人代表者の口座に変更する手続きです。
相続人代表者の相続の順位は配偶者、子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹、甥姪の順番になります。
必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 相続人代表者の口座
3.還付の請求書
被保険者が亡くなられると、年間の保険料額が変更されます。変更後、保険料を多く支払われている場合は、多く支払われた保険料を相続人代表者様の口座に返還します。
その際に相続人代表者様からの請求書が必要ですので還付の請求書を記入していただきます。
必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 相続人代表者の口座
その他手続きについて
亡くなられた方が、介護保険の認定や障害認定、その他町のサービスをご利用の際は、他にも死亡後の手続きが必要になります。
詳しくは、南関町役場までお問い合わせください。