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後期高齢者医療 保険料の納付方法について

2022年3月25日

 

特別徴収と普通徴収の2通りがあります。

特別徴収

 年金から保険料を天引きする納付方法です。

 対象の方は、年金受給の年額が18万円以上の方のうち、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給の年額の1/2を超えない方です。

 

 

普通徴収

 納付書による窓口での納付や口座振替による納付方法です。

 対象の方は、年金受給の年額が18万円未満の方、または、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給の年額の1/2を超える方です。


 保険料の徴収方法の区分の表画像

 

後期高齢者医療保険料の口座振替を行いませんか?

保険料のお支払いは口座振替をおすすめしています?

 支払い忘れや、金融機関へ支払いに行く手間がなくなります。

 他にも、口座振替に被保険者ご本人の口座登録をしていると、保険料からお戻しする金額(還付)が発生した場合に請求の手続きが必要なくなります。

 

現在、年金から保険料を天引きしている方も、年金からの天引きが出来なくなるときがあります

次の場合は、保険料が天引き出来なくなります。

 
  • 他の市町村からお引越しをされた方
  • 75歳の誕生日を迎えられた方
  • 年金担保貸付金を利用または返済されている方
  • 前年度の途中で保険料の支払いを終えられた方
  • 前年度と保険料の金額が大幅に変わられた方
  • 所得の変更等により、保険料が増額となった方
  • 介護保険料の年金天引きが出来なくなった方

 

 

 「今まで年金からの引落しだったのに、突然、納付方法が窓口支払いに変わり、支払いを忘れてしまった・・・」

 ということを未然に防ぐためにも口座振替が便利です!

 

口座振替の申請について

申請場所

 ※申請は振替先の口座の金融機関の窓口へ届出が必要です。

 印鑑照合があることや形式等の不備があると申し込みに時間を要しますので金融機関へ申請をしてください。

 

必要なもの

  • 南関町公金等口座振替申請書・自動払込利用申込書
    ※南関町の金融機関であれば窓口に申請書があります。
  • 振替先の口座の通帳
  • 振替先の口座の通帳印(金融機関届出印)
    ※金融機関で印鑑照合を行うため、金融機関届出印以外の認印・スタンプ印は使用できません。

 

 

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