保険料の計算方法
後期高齢者医療制度では、介護保険と同様に被保険者一人ひとりに対して保険料が課せられます。
保険料率は、熊本県で均一となり、2年ごとに見直しがあります。
令和4年度の保険料率は次の通りです。
均等割額 | 54,000円 |
所得割額 | 10.26% |
保険料の額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。
年間保険料(上限:66万円) = 均等割額(被保険者一人当たり 54,000円) + 所得割額(総所得金額等ー43万円) × 所得割率(10.26%)
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- 保険料の100円未満は切捨て、年間保険料の上限は64万円です。
- 総所得金額等とは、前年中の「公的年金収入ー公的年金等控除」、「給与収入ー給与所得控除」、「事業収入ー必要経費」等の合計額で、各種所得控除前の金額です。ただし、所得割額の算定については、専従者控除や譲渡所得特別控除後の金額になります。
- 障害・遺族・高齢者福祉年金は非課税年金なので、保険料の算定基礎になる所得は含まれません。
- 公的年金等の収入のみの方で、年金額が153万円以下の場合は、所得割額はかかりません。
所得の低い世帯に対する保険料の軽減制度
均等割額の軽減
世帯の所得に応じて、下記のとおり均等割額が軽減されます。
本則7割軽減の対象者の方は、平成30年度までさらに上乗せして軽減(8.5割、9割)されてきましたが、令和元年度から、段階的に見直しを行っています。
均等割額を7割軽減 | 43万円+{10万円×(給与・年金所得者の数-1)}以下の方 |
均等割額を5割軽減 | 43万円+{28.5万円×世帯の被保険者数}+{10万円×(給与・年金所得者の数-1) }以下の方 |
均等割額を2割軽減 | 43万円+{52万円×世帯の被保険者数}+{10万円×(給与・年金所得者の数-1) }以下の方 |
- 「給与・年金所得者の数」・・・(65歳以上の場合)給与収入が55万円超の方および年金収入が110万円超の方の合計人数です。
- 均等割額の軽減判定についての世帯の総所得金額等は、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前になります。また、年金所得については、15万円を控除した額で判定します。
被扶養者であった方の軽減制度
被保険者の資格を得た日の前日に、被用者保険(協会けんぽ、健保組合、船員保険、共済組合など)の被扶養者であった方は、資格取得後2年間は保険料均等割額が5割軽減されます。該当する場合には、南関町役場 福祉課 国民健康保険係より「被扶養者軽減該当申出書」を送付していますので、同封の返信用封筒で送付してください。
その他減免制度
・新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る後期高齢者医療保険料の減免