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開発行為に伴う埋蔵文化財の届出をお願いします

2024年12月6日

埋蔵文化財

 
埋蔵文化財とは、地中に埋もれている遺物(土器や石器等)、遺構(古墳、住居跡等)で、これらが包蔵されている土地を遺跡と呼びます。
現在、南関町には約150箇所の遺跡があります。    
 
      
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埋蔵文化財の保存

 

  文化財保護法では、「文化財を保存し、且つその活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献する」ことを目的としており、埋蔵文化財も保護の対象としています。

埋蔵文化財は、地域や国の歴史を正しく理解するために必要なものであり、「貴重な国民的財産である」とされています。

一度壊されると復元することは難しく現状のまま保存するのが適しています。

一方、社会生活において、建築や工事、修理などの事業に携わり開発事業を進めていくことも不可欠です。

その際、埋蔵文化財の保護と開発事業の調和を図っていくことが次世代に貴重な文化財を継承していく礎になります。

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開発予定地が遺跡の範囲内かどうかの確認について

 

開発事業の計画をされる場合は、あらかじめ開発予定地が遺跡の範囲に含まれているかを確認し、町文化財係にご連絡をお願いします。

遺跡範囲は町文化財係で確認できます。メールやファックスでのお問合せも可能です。

その際、確認したい地点、範囲の地図と地番を添付ください。

地番と地図での確認を行いますので、電話のみのお問い合わせはご遠慮ください。

また、現在遺跡の範囲以外であっても未確認の遺跡が新たに発見される場合がありますのでご注意ください。

 

遺跡の範囲内で開発行為をされる場合

 

 遺跡内において土木工事等をされる場合は、文化財保護法の規定により工事に着手する60日前までに下記届け出の提出をお願いします。

 提出書類

 

1.埋蔵文化財発掘の届出(熊本県教育長宛 2部 押印不要)

2.添付資料

   ・届出地の位置図(住宅地図等で可)

   ・配置図(建物等の配置が分かるもの)

   ・基礎伏図(基礎の構造が平面的に分かるもの)

   ・基礎断面図(基礎の構造・深さが分かるもの)

3.試掘確認調査依頼書、承諾書(予備調査時に基礎の深さまで掘削するために必要)

4.その他

   ・浄化槽設置の場合はその構造が分かるもの

   ・分譲地・宅地造成等の場合は全体計画図(切土・盛土が分かる横断図等)

   ・杭工事を行う場合はその構造・直径・本数が分かるもの

 

  届出様式はダウンロードにてご使用ください。

  添付資料を添えて町文化財係まで提出をお願いします。

 

    開発工事に伴う手続きフローチャート (PDF 228KB)

    93・94条の届(様式) (PDF 179KB)

    試掘.確認調査依頼書(町様式) (PDF 164KB)

 

   提出先)南関町教育委員会 教育課 文化財係 (南関町役場 南棟 2階)

 

届け出後の流れについて

 

 届出を受けて、町文化財係が予備調査を行い、熊本県教育庁文化課にて「発掘調査・工事立会・慎重工事」等の判断がなされます。

 結果は、熊本県教育長から文書で通知されますので、指導内容によって対応をお願いします。

 なお、予備調査の結果、施工内容が埋蔵文化財に影響を及ぼすと判断された場合、設計変更等による埋蔵文化財の現状保存が可能かについて、町文化財係と協議をお願いします。

 協議の結果、現存保存が不可能な場合には、記録保存のための発掘調査を行うことになりますので、あらかじめご承知おきください。

お問い合わせ) 南関町教育委員会 教育課 文化財係

                〒861-0898

        熊本県玉名郡南関町大字関町64番地               3.JPG

          電話番号: 0968-57-8507

              Fax :0968-53-5558

             メール: bunkazai@town.nankan.lg.jp                         

 

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