避難情報発令時の保育施設等対応ガイドライン
町が発令する避難情報が警戒レベル3以上の場合又は地震が発生した場合の保育所、認定こども園及び放課後児童クラブ(以下「保育施設等」といいます。)の対応基準についてのガイドラインを定めました。
(令和元年に制定した「南関町内の保育施設等における避難情報発令時の対応ガイドライン」を名称を含めて全部改正したものです。)
避難情報発令時等における南関町内保育施設等の対応基準についてのガイドライン (PDF:213.2キロバイト)
保育施設等の対応基準
避難情報等・地震 |
警戒レベル・地震の発令・発生 |
保育施設等の対応 |
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警戒レベル4以上 緊急安全確保 避難指示 (大雨特別警報等) |
午前6時時点で発令中 又は 午前6時以降開所時刻までに発令 |
臨時休所 |
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開所中に発令 |
お迎えの連絡(臨時休所) |
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警戒レベル3 高齢者等避難 (大雨警報等) |
午前6時時点で発令中 又は 午前6時以降開所時刻までに発令 |
登所自粛の連絡 |
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開所中に発令 |
必要に応じて、お迎えの連絡(臨時休所) |
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地震 ※いずれの場合も、安全に保育等することが可能である、と設置者が判断したときは、保育等を実施する |
開所前に 震度5弱以上 |
臨時休所 |
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開所中に 震度5弱以上 |
お迎えの連絡(臨時休所) |
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開所前又は開所中に 震度4以下 |
原則開所 |
ただし、「危険」と設置者が判断する場合は、次のとおり 開所前:登所自粛の連絡 開所中:必要に応じて、お迎えの連絡(臨時休所) |
避難情報発令時等における南関町内保育施設等の対応基準についてのガイドラインで定めるこの基準に基づいて、保育施設等の対応を町が決定します。
ただし、現に危険が迫っている場合においては、設置者が判断します。
避難情報(警戒レベル)
「避難情報に関するガイドライン」(内閣府(防災担当))では、住民は「自らの命は自分で守る」意識を持ち、自らの判断で避難行動をとるとの方針が示されています。この方針に沿って自治体や気象庁等から発表される防災情報を用いて住民がとるべき行動を直観的に理解しやすくなるよう、5段階の警戒レベルを明記して防災情報が提供されるようになりました。
「避難情報に関するガイドライン」(内閣府(防災担当))について、詳しくは内閣府サイト(外部リンク)をご覧ください。
左の画像は、上記内閣府サイトの「新たな避難情報に関するポスター・チラシ」から抜粋しています。