HOME子育て・学び保育園・認定こども園幼児教育・保育の無償化に関する手続について

ここから本文です。

幼児教育・保育の無償化に関する手続について

2021年11月2日

 

幼児教育・保育の無償化について

幼児教育・保育の無償化の概要は、以下をご確認ください。

  

 

施設等利用給付認定申請の受付

無償化のうち、「施設等利用給付認定」を受けたい場合は、次の状況に応じて、福祉課こども未来推進室に必要書類を提出してください。

なお、認定の始期は、福祉課こども未来推進室が申請書等を受理した日より前に遡ることができないため、利用開始前に余裕をもって申請してください。

 

1.幼稚園(私学助成)を利用する場合(1号認定又は2・3号認定)

次の認定申請書を印刷し、必要事項を記入のうえ福祉課こども未来推進室に提出してください。

 

印刷できない場合は、役場福祉課に書類を用意していますので、取りに来てください。

 

保育の必要性の認定を希望する場合(2・3号認定)

上の認定申請書とあわせて、本ページ最下部に掲載している「保育が必要な事由に応じた添付書類」

 

2.幼稚園(施設型給付)、認定こども園(教育)を利用し、保育の必要性の認定を希望する場合(2・3号認定)

次の書類を印刷し、必要事項を記入のうえ福祉課こども未来推進室に提出してください。

 

印刷できない場合は、役場福祉課に書類を用意していますので、取りに来てください。

 

3.認可保育所等を利用せず、認可外保育施設等を利用する場合(2・3号認定)

認可外保育施設等とは、次の施設又は事業を指し、認可外保育施設等が所在する市町村が確認を行った施設又は事業が給付の対象で、併用も可能です。

  • 認可外保育施設
  • 一時預かり事業
  • 病児保育事業
  • ファミリー・サポート・センター事業

 

次の書類を印刷し、必要事項を記入のうえ、福祉課こども未来推進室に提出してください。

 

 印刷できない場合は、役場福祉に書類を用意していますので、取りに来てください。

 

保育が必要な事由に応じた添付書類

一部の書類の様式は、子ども・子育て支援関係書類の一覧に掲載しています。

 

保育が必要な事由に応じた添付書類

番号

保育が必要な事由

必要な添付書類

1 就労
(月48時間以上仕事をしている)
・就労証明書
※個人事業主又は事業専従者である場合、次の書類も必要です。
a.確定申告書(第1表・第2表)の控え(写)
b.「a.確定申告書(第1表・第2表)の控え(写) 」が提出できない場合は、営業許可証(写)又は個人事業の開業届出書の控え(写)のいずれか一方及び事業の直近の収入状況を確認できる書類(取引明細書(写)、通帳(写)など) 
2 妊娠出産(出産前2月、出産月1月、出産後3月の合計6月)
(妊娠中であるか又は出産後間がない)
・母子健康手帳(氏名・出産予定日が記載されている部分)の写し
3 就学
(職業訓練校等を含む)
・学生証の写し又は在学証明書等
・就学時間がわかる時間割表の写しなど
4 疾病・障がい ・手帳の写し又は医師の診断書(保護者用)
5 介護・看護 ・医師の診断書(家族介護用)又は介護保険被保険者証等介護・看護が必要であることがわかる書類の写し
6 求職中 ・求職活動専念届

 

 

ページトップへ