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11月は「児童虐待防止推進月間」です。

2025年11月10日

児童虐待とは

 虐待は子どもの心身の成長に重大な影響を与えます。次の世代に引き継がれる恐れもあり

子どもに対する重大な権利侵害です。家庭内における「しつけ」とは明確に異なります。

虐待の種類は、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の4タイプがあります。

 身体的虐待

  •  殴る、蹴る、叩く
  •  投げ落とす、激しく揺さぶる
  •  やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める など

 性的虐待

  •  子どもへの性的行為
  •  性的行為を見せる
  •  性器を触る又は触らせる
  •  ポルノグラフィの被写体にする など

 ネグレクト

  •  家に閉じ込める
  •  食事を与えない
  •  ひどく不潔にする、自動車の中に放置する
  •  重い病気になっても病院に連れて行かない など

 心理的虐待

  •  言葉による脅し、無視
  •  きょうだい間での差別的扱い
  •  子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(面前DV) など

 

189(いち はや く)  虐待かなと思ったら、189に連絡してください。

  お住いの地域の児童相談所につながります。

  電話での通報で、守れる命があります。

または、役場 福祉課 こども家庭センターへご連絡ください。 57-8553(直通) 

 

児童虐待防止チラシ (PDF 1.01MB)

家庭から暴力をなくすキャンペーンチラシ (PDF 1.34MB)

 

 

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お問い合わせ

福祉課 こども家庭センター

電話:
0968-57-8553

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