~南関町では国からの支給2万円に加え、町独自に1万円を加算して支給~
制度について
物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、児童手当受給者に「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
申請は原則不要です。(※)
該当となる方には2月中旬に案内チラシをお送りします。
※ただし、下記の方は申請が必要です。
- 公務員(所属庁から児童手当を受給している方)
- 10月1日以降に出生又は離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要となった方
南関町物価高対応子育て応援手当チラシ (PDF 445KB)
支給対象者
下記の児童手当受給者へ支給します。
- 令和7年9月分の児童手当受給者。(令和7年9月に出生した児童については10月分)
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者。
支給対象児童
- 令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については10月分)
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給額
対象児童1人につき30,000円(国2万円、町1万円)
※1回限りの支給です。毎月の児童手当が増額になるものではありません。
支給時期
2月下旬から順次支給を開始する予定です。
支給方法
原則、児童手当受給口座に振り込みます。
注)口座が解約・変更等により振込みができない場合は支給されませんので、令和8年2月13日までに担当窓口にご連絡ください。
申請が必要な対象者について
下記の方は申請が原則必要です。
- 公務員(所属庁から児童手当を受給している方)
- 10月1日以降に出生又は離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要となった方
公務員の場合
公務員は、所属庁(勤務先)に手続きについてご確認し、令和7年9月30日時点の居住市町村に申請書をもって来庁してください。
また、所属庁(勤務先)の事務の方は、下記申請書をご活用ください。
【南関町】 物価高対応子育て応援手当申請書(様式第3号・参考資料6) (XLSX 99.2KB)
その他注意事項
引っ越した場合
令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から、支給されます。9月分を南関町以外から支給された方は、引越し前の市町村にお問い合わせください。
離婚成立・離婚前提で配偶者と別居している場合
令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により、児童手当の申請が必要となった方は、応援手当の支給対象となります。該当する可能性のある方は2月中旬頃に案内を送付する予定です。案内が届かない方は窓口にて手続きしてください。申請期限は令和8年3月31日までです。
DV被害により避難している場合
DV被害により子どもとともに避難している場合は、令和7年9月分の受給者ではなくても、応援手当の支給を受けることができる場合があります。申請期限がありますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。
児童養護施設等に入所している場合
対象児童が児童養護施設等に入所している場合は、施設に支給されます。



