南関町保育料助成金について
南関町にお住まいの子育て世帯の負担軽減を図るため、保育所、認定こども園、未移行幼稚園及び認可外保育施設(以下「保育所等」という。)の保育料の一部を助成します。
制度の詳細については、以下のファイルをご覧ください。
交付対象者
南関町内に住所があり、保育所等に通園する児童と同一の世帯に属し、保育料の納入義務を負っている保護者
助成額
南関町又は保育所等に支払った年間の保育料の半額
※ただし、当該年度分の保育料に限る。
※保育料には、保育所等が提供する副食に係る費用を含みます。
交付条件
保育料および町税、住宅使用料などの町の公金に滞納がないこと
申請時期
- 年度の途中で対象要件に該当しなくなった場合(※保育所等を退園した場合など)
対象要件に該当しなくなった月に申請 - 年度末まで対象要件に該当している場合
当該年度末の月(3月)に申請(※保育所等を通して通知します。)
交付申請
保育料助成金の交付を受けたい保護者は、申請時期において次の書類を提出してください。
☆南関町保育料助成金交付申請書(様式第1号)
☆保育料徴収額証明書(様式第1号の2)
保育料徴収額証明書(様式第1号の2 )(PDF:40.5キロバイト)
保育料徴収額証明書 (様式第1号の2) (XLSX 14.3KB)
保育料(副食費を含む)を納入した施設が交付します。施設に証明を依頼してください。
交付請求
交付申請後、交付決定を受けた保護者は、次の書類にて請求をしてください。
助成金の交付は、交付決定を受けた保護者名義の口座への振込に限ります。
交付請求書(様式第6号)(2ページ目委任状)(PDF:98.7キロバイト)
※交付決定を受けた保護者と異なる名義人の口座への振込を希望する場合のみ、2ページ目の委任状にも記載してください。
その他
今後の財政状況の状況や変動により、助成額の変更または事業の見直しを行う場合があります。
保育料助成金は、当初は雑所得として申告が必要でしたが、平成24年から非課税となりました。