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南関町家庭内保育世帯応援金

2022年2月28日

家庭内保育世帯応援金について

 南関町では家庭内で乳幼児を保育する保護者の負担を軽減し、子育て支援を図ることを目的として、南関町家庭内保育世帯応援金を交付します。

 ●家庭内保育世帯応援金概要チラシ (PDF:153キロバイト)

 

 家庭内保育世帯応援金の交付を受けるためには事前に登録が必要です。

 登録をして頂いたご家庭には3月上旬に交付に必要な申請書や請求書を送付いたします。

 支払いは5月中旬以降に行います。

 登録がお済でないご家庭は福祉課窓口で登録をお願いします。

 

事業内容

 未就学の乳幼児を家庭で保育している保護者に対して、乳幼児の年齢により応援金を支払います。
 制度の詳細については、以下のファイルをご覧ください。

 

 

 

★交付対象者

 次の要件すべてに該当する保護者

  1. 南関町に住民基本台帳法による届出をし、居住している保護者
  2. 保育所等に入所していない未就学の乳幼児を保育している保護者
    (※満4ヶ月未満の乳児は対象外)
  3. 育児休業を取得していない保護者
  4. 世帯に町税等の未納がない保護者
 

 

★交付金額

  • 満4ヶ月以上 から 満1歳未満 10,000円/月
  • 満1歳以上 から 満6歳 5,000円/月

 ※交付金額は乳幼児1人あたりの金額です。

 

★応援金交付登録

 

 応援金の交付を受けるためには、事前に役場福祉課へ交付登録をしていただく必要があります。
 応援金の交付を希望する保護者は、交付登録申請書(様式第1号)を提出してください。

交付登録申請書(様式第1号) (PDF:66.3キロバイト)

 

★交付申請

 

 登録済の保護者は、原則としてその年度に1回、応援金の交付を受けることができます。
 応援金の交付を受ける場合は、交付申請書(様式第2号)にて申請をおこなってください。

交付申請書(様式第2号) (PDF:76.1キロバイト)

 

★申請書の提出時期

  • 年度の途中で対象要件に該当しなくなった場合(※乳幼児が保育所等に入所した場合など)
    対象要件に該当しなくなった月に申請
  • その年度末まで対象要件に該当している場合
    その年度末の月(3月)に申請

 

★交付請求

 交付申請後、交付決定を受けた保護者は、交付請求書(様式第7号)にて応援金の請求をおこなってください。
 応援金の交付は、原則として交付決定を受けた保護者名義の口座への振込に限ります。

交付請求書(様式第7号)(2ページ目委任状)(PDF:88.5キロバイト)

 ※交付決定を受けた保護者と異なる名義人の口座への振込を希望する場合のみ、2ページ目の委任状にも記載してください。

 

申告について

 家庭内保育世帯応援金は、雑所得として申告する必要があります。

 
 

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