毎年、11月は「児童虐待防止推進月間」です。(11月1日から11月30日)
体罰等によらない子育てを広げよう!
子どもへの体罰は法律で禁止されています。
2019年6月に児童福祉法等が改正されて体罰が許されないものとして
法定化され、2020年4月から施行されました。
しつけとは
子どもの人格や才能等を伸ばし、自立した社会生活を送れるようにサポートしていくことです。
そのためには体罰ではなく、どうすればよいのかを言葉や見本を示すなど
本人が理解できる方法で伝える必要があります。
こんなことをしていませんか?
- 言葉で3回注意したが言うことを聞かないので頬を叩いた。
- 大切なものにいたずらをしたので長時間正座をさせた。
- 他人の物を取ったのでお尻を叩いた。
- 宿題をしなかったので、夕ご飯を与えなかった。
児童虐待とは
身体的虐待
殴る、蹴る、叩く、溺れさせる、やけどを負わせる、家の外にしめだす など
性的虐待
子どものへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にする など
ネグレクト
乳幼児を家に残して外出をする、食事や衣服が不適切で健康を損なうほど無関心、自動車の中に放置する など
心理的虐待
言葉による脅し、無視や否定的な態度を示す、配偶者や家族に子どもの前で暴力を振るう(DV) など
虐待をうけている子どもがいると思ったら、子育てに悩んでいたら、子育て支援係や保健センターにご相談ください。
または、児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いちはやく)」にかけると、熊本県中央児童相談所に繋がります。
連絡者や相談内容に関する秘密は守られます。
電話番号:189 お住いの地域の児童相談所に繋がります。
- 児童虐待防止リーフレット(A4)(PDF:2.04メガバイト)