お子さんが通う学校は、住民基本台帳に基づき、町の教育委員会が指定しています。
しかし、諸事情により、指定された学校以外への就学を希望する場合は、保護者の申し立てにより、その変更が認められる場合があります。(下記の指定基準変更の認可基準をご参照ください)
希望する場合は、申請書等を町教育委員会(町公民館内)に提出してください。
しかし、諸事情により、指定された学校以外への就学を希望する場合は、保護者の申し立てにより、その変更が認められる場合があります。(下記の指定基準変更の認可基準をご参照ください)
希望する場合は、申請書等を町教育委員会(町公民館内)に提出してください。
就学校の変更
南関町に住所を有する者で、指定以外の町内小学校に通学したい場合
- 就学校の変更申請書(PDF:81.8キロバイト)
南関町に住所を有する者で、私立の中学校に就学したい場合
- 区域外就学届(私立)(PDF:102.1キロバイト)
備考 私立学校が発行する「入学許可証明書」等を添付して提出してください。
区域外就学
他市町村に住所を有する者で、南関町内の小中学校に通学したい場合
- 区域外就学承認願(PDF:104.3キロバイト)
指定基準変更の認可基準
認可事由 | 許可基準(具体例) | 添付書類 | 期間等 | |
---|---|---|---|---|
1 身体的事情による場合 | 身体上の障害 | 病弱、虚弱、肢体不自由等の身体的理由により、通学、通院等において安全性、利便性の面から児童生徒の負担が軽減されると認められること | 医師の診断書等で疾病状況が確認できる書類、その他委員会が必要と認められる書類 | 年度ごとに申請(卒業まで) |
特別支援学級 | 指定学校に該当する特別支援学級が設置されていない場合に入級する場合等 | なし | 卒業まで | |
2 家庭の事情による場合 | 留守家庭 | ・保護者の就労形態や疾病等で、帰宅後の児童を保護監督するものが不在のため、祖父母宅等や学童保育等がある校区の学校へ就学したいとき ・保護者が他の校区に店舗等を開いており、その校区へ就学したいとき |
・児童の世帯で就労している全ての勤務証明書 ・保育証明書その他教育委員会が必要と認める書類 ・営業許可や事業を行なっていること及び事業所の所在地が確定できる書類 |
年度ごとに申請 |
生活の本拠地 | 真にやむを得ない事情により住所を異動することができない者で、実際に通学区域に居住しているとき | 民生委員の証明書その他教育委員会が必要と認める書類 | 年度ごとに申請(卒業まで) | |
3 転居による場合 | 転居予定 | ・住宅の新築又は取得により転居が確定しているため、あらかじめ転居予定地の学校へ就学したいとき(転居まで概ね6月以内、賃貸住宅へ入居の場合は2月以内) ・他の校区に住宅を新築又は取得予定であり、住宅資金の借入れ等の理由により住所変更をしたが、実質的な居住が不可能なとき |
建築確認通知書、建築請負契約書、家屋売買契約書、賃貸契約書(期間明記)等事実が確認できる書類 | 必要と認められる期間 |
一時的転居 | 住宅の改築や不慮の災害等により一時的に転居、転出するが、従前の学校に引き続き就学したいとき | |||
学期途中の転居 | 学期途中の転居、転出等で従前の学校に引き続き就学したいとき | 住民票等住所異動が確認できる書類 | 学期終了まで又は学校行事終了まで | |
最終学年の転居 | 小学校6年時に転居及び転出で、引き続き従前の学校に就学したいとき | 住民票等住所異動が確認できる書類 | 卒業まで | |
4 地理的事情による場合 | 通学距離・安全性 | 地理的理由又は通学上の危険が特に認められ、隣接学校のほうが近く、安全な経路により通学できるとき | 通学経路の確認できる書類 | 卒業まで |
5 教育的事情による場合 | 児童生徒指導上 | いじめ、不登校等特別な事情により転校又は引き続き従前の学校への就学が児童の心身に深刻な影響を及ぼすと認められたとき | 教育委員会が必要と認める書類 | 教育委員会が必要と認める期間 |
その他 | 上記以外の理由で、教育委員会が特に止むを得ないと認めたとき | 教育委員会が必要と認める書類 | 教育委員会が必要と認める期間 |
- 指定基準変更の認可基準 (印刷用)(PDF:74.5キロバイト)