南関町では、厚生労働省より令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症レベルが感染症法「5類感染症」に引き下げられ、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対策方針廃止に伴い、南関町社会体育施設等の使用制限等を下記の取扱いとします。
記
1 変更事項
(1)各施設利用者名簿の提出の廃止
(2)各施設利用者数制限の廃止
2 継続事項
(1)各施設における体温測定及び消毒等(任意)
(2)小中学校施設における夜間の一般開放(高校生以上)はしない。
(児童・生徒の活動の場合は、利用可)
3 対象施設
(1)農村広場、ふれあい広場、B&G海洋センター、小中学校グラウンド及び体育館等
図書館、御茶屋跡