南関町では、町内に住んでいる方が、生涯学習及び連帯促進を図るための拠点として社会教育施設の新築又は増、改築する工事に要する経費(施設の本工事、附帯工事〈電気、ガス、給排水工事〉)の補助を行っております。
建設の計画が決まり次第、お早めに申請ください。
※給水のためのボーリング工事等は補助対象から除きます。
社会教育施設整備費補助金の募集案内
補助対象者
◉南関町内の地区(おおむね20戸以上)住民の拠出金等により行う地域学習センター建設事業で以下の内容全てに該当する方。
(1) 建物の面積は、50平方メートル以上のものであること。
(2) 事業費は50万円以上であること。
(3) 生涯学習に関する学級、講座を実施すること。
(4) 図書コーナーを設置すること。
(5) 事業の完成後は将来にわたり適切な管理が見込まれること。
(6) 当該年度中に完了する事業であること。
補助金額
◉一事業に対して交付する補助金の額は、事業費の2分の1の額(限度額200万円以内)とします。
※補助金は予算の範囲内で交付します
事業計画の承認
◉補助金の交付を受けて事業を実施される方は、事業計画書(当該事業に係る事業費の見積書を含む。)を前年度の12月10日までに教育課に提出し、あらかじめその承認を受ける必要があります。
※前述の書類のほかに、必要に応じ資料の提出を求めることがあります
申請に必要な書類
◉事業計画の承認を受けて補助金の交付を受けられる方は、補助金交付申請書に以下の書類を添えて教育課に提出する必要があります。
(1) 事業計画書
(2) 事業収支予算書
(3) その他必要と認める書類
補助事業の内容等の変更
◉申請者が次の各号に掲げる事項について変更し、又は事業を廃止しようとするときは速やかに事業計画変更書に、事業収支変更予算書及び変更設計書を添えて教育課に提出し、その承認を受ける必要があります。
(1) 実施箇所、構造、規模等の変更(軽微なものを除く)
(2) 補助対象経費の10パーセント以上の減
※(1)、(2)に掲げる補助事業の内容等の変更承認の決定通知は、補助事業変更承認通知書により申請者に通知します
申請の取下げ
◉申請の取り下げをすることのできる期間は、補助金交付決定の通知を受けた日から起算して30日を経過した日までとなります。
実績報告
◉申請者は補助事業が完了したときは速やかに補助事業実績報告書に、以下の書類を添えて教育課に提出する必要があります。
(1) 工事請負契約書の写
(2) 工事内訳書
(3) 建設課職員が実施した工事検査調書等の写
(4) 完成写真
(5) 事業収支精算書
(6) その他必要と認める書類
その他
◉財産の処分の制限期間
補助を受けて建設した地域学習センターは、30年以上経過した後でなければ処分することはできません。
◉検査等
補助金の交付を受けた方に対し、当該事業又は補助金の使用に関して、検査を行う場合があります。
◉流用の禁止
補助金の交付を受けた方は、その補助金を他の経費に流用してはいけません。
交付の取消等
◉申請者が以下の内容に一つでも該当すると認められる場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更することがあります。
(1) 申請書、その他関係書類に虚偽の事項を記載したとき。
(2) 補助金交付決定の内容もしくは付随する条件、もしくはこれに基づく町長の指示に違反したとき。
(3) 当該事業の施行の方法が不適当であるとき。
(4) 支出の額が予算額と比べ著しく減少したとき。
※補助金額が確定した後においても適用され、既に交付した補助金の返還を命ずることもあります
補助金申請書類リンク
申請書リンク↓
事業計画書リンク↓
事業収支予算書リンク↓
※A4コピーをお願いします。
申請場所:南関町 教育課 生涯学習係(南関町役場 2階)
※印刷したものを南関町役場 教育課に備え付けています。