廃棄物(ごみ)は、私たちの日常生活に伴って排出される「一般廃棄物」と、事業活動に伴って生ずる「産業廃棄物」と大きく2種類に分類されます。これらの廃棄物の不法投棄は、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』で禁止されており、違反した場合は、以下、法律により罰せられます。
不法投棄とは
廃棄物をみだりに道路・川・山林・他の所有地等に捨てることを言い、具体的には以下のようなものがあげられます。
●空き缶・空きびん・弁当殻・タバコ等のポイ捨て
●電化製品・自転車・バイクなどを捨てること
●建設廃材・農業資材などの産業廃棄物を捨てること
投棄されやすい場所
人目に付きにくい山林や田畑、管理されていない土地、柵や囲いがないところなどは、不法投棄が行われやすい場所になります。
捨てられない環境づくりを
土地の所有者や管理者の方は、不法投棄をされないよう適切な管理を心掛ける必要があります。
不法投棄は犯罪であり、法律で禁止されている悪質な行為です。不法投棄の行為者が発見・特定された場合は投棄した者等に廃棄物の撤去を要求しますが、投棄者が特定できない場合は、土地の所有者・管理者責任によって自ら処理をしなければなりません。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条【清潔の保持】)
不法投棄をなくすための取り組み
不法投棄防止監視員
南関町では、8名の廃棄物不法投棄防止監視員を委嘱し、町内の担当区域をパトロールしています。
担当部署
●定期的な町内巡回
●不法投棄防止看板や監視カメラの設置
●不法投棄防止の周知
不法投棄の現場を発見したら
次の内容を分かる範囲でご連絡ください
●通報者の氏名・連絡先
●発見日時・・・年月日、時間
●発見場所・・・所在地番・目標物など
●廃棄物の内容
廃棄物を不法投棄すると
5年以下の懲役か1000万円以下の罰金、または、この両方が科せられます。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条)
法人の代表者、従業員等が不法投棄した場合は、捨てた人を罰するほか、法人に対して3億円以下の罰金が科せられます。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第32条第1項)