道路占用許可申請について
1 道路占用許可の概要
道路は、自転車や歩行者が安全に通行するための施設であるため、道路管理者以外の方が、道路施設以外の構造物を道路区域内に設置することは原則として認められません。
道路に隣接する土地(民有地)の建物の工事等のため、やむを得ず道路敷を使用(占用)する必要が生じる場合には、道路管理者の許可を受ける必要があります。
2 申請方法
以下の書類を、提出してください。
道路占用許可申請書 2部(副本はコピーで可)
・道路占用許可申請書(様式第1号) (RTF 87.6KB)
添付書類 2部ずつ(副本はコピーで可)
・位置図(地図に占用カ所を赤色で表示したもの。)
・現況写真
・現況測量図(平面図・断面図)
※隣接地の地番・地目・所有者名があるもの
工事を伴う場合(※上記の書類と併せて提出)
・設計書
・仕様書
・構造図
※工事を伴う場合、別途「道路工事施工承認申請」が必要となります。
利害関係のあるとき(※上記の書類と併せて提出)
3 申請・許可前に必要な手続き
道路占用許可申請にあたり、道路法以外の他法令の許認可が必要な場合には、事前にそれらの許認可を受けていただく必要があります。
4 許可後に必要な手続き
1.道路占用料の納付
道路占用料が必要な場合、道路占用許可証を交付する際に、納入通知書を同封しています。届いた際は速やかに納付してください。
5 注意事項
※国・都道府県が管理している道路の場合は、各行政機関に対して申請してください。また、申請方法や申請について他の行政機関では異なることがあります。
その他
許可書の記載事項に変更が生じたとき
下記の書類を提出してください。
・道路占用許可申請書(様式第1号) (RTF 87.6KB)
道路占用者の変更が生じたとき
道路占用者に相続・合併・分割(※1)が生じたときは、相続人・合併後存続する法人・合併後設立された法人・分割により権利及び義務の全部を継承した法人に道路占用者の地位を継承します。
・個人の変更があった場合・・・戸籍抄本
・法人の変更があった場合・・・登記簿抄本
(※1)法第32条第1項の規定に基づく権利及び義務の全部を継承させるものに限る。
道路占用を廃止するとき
下記の書類を提出してください。
また、占用地の現状回復を原則とします。



