法定外公共物(里道・水路)の使用や、法定外公共物の敷地内に工作物を設置したり、掘削・盛土等により法定外公共物の形状を変更したりする場合には、事前に申請が必要です。法定外公共物管理者の許可を受ける必要があります。
法定外公共物使用許可書
法定外公共物に隣接する土地(民有地)の建物の工事などのため、やむを得ず法定外公共物を使用する必要が生じる場合には、法定外公共物管理者の許可を受ける必要があります。
法定外公共物使用許可申請書
法定外公共物使用許可申請書は以下の様式に記入し、提出してください。
添付書類
・申請に係る事業の計画の概要を記載した書面
・位置図(縮尺5万分の1以上)
・実測平面図(縮尺500分の1以上)
・法務局備付けの字図写し(申請地に字図上で接している土地のもの)
・使用する土地の求積図
・利害関係者等の同意書
・現況写真(注)該当部分は、赤線で表示のこと
・申請地に字図で接している土地の登記謄本
・縦断図面及び横断図面(縮尺200分の1以上)
法定外公共物工事施工承認申請書
家屋や店舗の敷地への進入路の設置等のために、里道・水路の工事を必要とする場合には、事前に法定外公共物管理者の承認を受ける必要があります。『法定外公共物工事施工承認申請書』に併せて、下記の添付書類を提出してください。
法定外公共物工事施工承認申請書
法定外公共物工事施工承認は以下の様式に記入し、提出してください。
部数 2部(副本はコピーで可)
添付書類
・申請に係る事業の計画の概要を記載した書面
・位置図(縮尺1/50000以上)
・実測平面図(縮尺1/500以上)
・法務局備付けの字図写し(申請地に字図上で接している土地のもの)
・使用する土地の求積図
・利害関係者等の同意書
・現況写真※該当部分は赤線で表示すること
・申請地に字図で接している土地の登記簿謄本
・縦断図面及び横断図面(縮尺1/200以上)
同意書
法定外公共物を工事・使用する際は、区長や利害関係人などの同意書の提出が必要となります。
その他
法定外公共物使用許可書を受けた場合には、南関町法定外公共物管理条例に基づき、法定外公共物の維持管理をしてください。
使用料
法定外公共物使用の許可を受けた場合、物件により使用料をいただくことがあります。



