工事や農作業等で車両が汚れたときは、公道に出る前に、必ず泥を落としてから走行するようにお願いします。また荷物等を積載している場合は道路に落下させないように注意してください。道路に落ちた大きな泥のかたまり等は通行の妨げになる恐れがあります。
またみだりに道路を汚損することは法律で禁止されており、違反した場合は一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処せられます。(道路法第四十三条第一項、道路法第百二条第三項)
やむをえず道路を汚した場合は、速やかに清掃するなどマナーを守っていただきますようご協力をお願いします。