南関町に住所を有する方が交通事故にあった際、見舞金を受給することができます。
事故によるケガの治療(入院・通院)がすんだら町役場総務課に必要な書類を提出してください。書類は、役場総務課に用意しています。
なお、請求期限は、事故発生の日から1年以内です。
事故によるケガの治療(入院・通院)がすんだら町役場総務課に必要な書類を提出してください。書類は、役場総務課に用意しています。
なお、請求期限は、事故発生の日から1年以内です。
- チラシ (PDF:399.3キロバイト)
申請に必要な書類
- 災害見舞金請求書
- 事故状況報告書
- 印鑑
- 運転免許証
- 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)写し可
- 診断書(入院期間や通院治療した日などを明記したもの。自賠責保険・共済に使用する診断書や診療報酬明細書のコピーでも可)
- 死亡診断書又は死体検案書【死亡のみ】(コピー可)
- 住民票の写し
死亡の場合
死亡の場合、次の書類も必要になります。
- 本人(被災者)の住民票除票
- 世帯全員の住民票
- 戸籍謄本(除籍謄本)受取人の関係が判明するもの
災害見舞金の額
区分 | 災害の程度 | 金額 |
1等級 | 死亡 | 15万円 |
2等級 | 180日以上の治療を要した傷害 | 6万円 |
3等級 | 90日以上の治療を要した傷害 | 4万円 |
4等級 | 30日以上の治療を要した傷害 | 2万5千円 |
5等級 | 10日以上の治療を要した傷害 | 2万円 |
備考 ただし、治療のない期間が30日を越える場合は、その期間を除き、その前と後の期間を合計した日数が対象となります。
見舞金が支払われない場合
次の場合は、見舞金を受けることができません。
- 請求が事故発生日から1年を経過した場合
- 自殺、無免許運転、飲酒運転、故意、天災、その他これに類する場合
- 自動車安全運転センターの交通事故証明書がない場合