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交通災害見舞金

2017年10月11日

 南関町に住所を有する方が交通事故にあった際、見舞金を受給することができます。
 事故によるケガの治療(入院・通院)がすんだら町役場総務課に必要な書類を提出してください。書類は、役場総務課に用意しています。
 なお、請求期限は、事故発生の日から1年以内です。

申請に必要な書類

  1. 災害見舞金請求書
  2. 事故状況報告書
  3. 印鑑
  4. 運転免許証
  5. 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)写し可
  6. 診断書(入院期間や通院治療した日などを明記したもの。自賠責保険・共済に使用する診断書や診療報酬明細書のコピーでも可)
  7. 死亡診断書又は死体検案書【死亡のみ】(コピー可)
  8. 住民票の写し

死亡の場合

死亡の場合、次の書類も必要になります。
  1. 本人(被災者)の住民票除票
  2. 世帯全員の住民票
  3. 戸籍謄本(除籍謄本)受取人の関係が判明するもの

災害見舞金の額

 
区分 災害の程度 金額
1等級 死亡 15万円
2等級 180日以上の治療を要した傷害 6万円
3等級 90日以上の治療を要した傷害 4万円
4等級 30日以上の治療を要した傷害 2万5千円
5等級 10日以上の治療を要した傷害 2万円

備考 ただし、治療のない期間が30日を越える場合は、その期間を除き、その前と後の期間を合計した日数が対象となります。

見舞金が支払われない場合

次の場合は、見舞金を受けることができません。
  • 請求が事故発生日から1年を経過した場合
  • 自殺、無免許運転、飲酒運転、故意、天災、その他これに類する場合
  • 自動車安全運転センターの交通事故証明書がない場合

お問い合わせ

南関町 総務課

電話:
0968-57-8500

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