交通手段に乏しい高齢者や障害者手帳などを持っている人について、安心して利用できる交通手段を確保することにより、さらなる福祉の向上を図るため、タクシーを利用した場合にその料金の半額を助成するものです。
対象者
南関町内に在住する(1)の世帯で、(2)または(3)に該当する人
- 運転免許証を持っている人がいない世帯または運転免許証を持っている人が入院・入所している世帯
- おおむね65歳以上
- 65歳未満で身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを保有している人
助成金額
南関町内のタクシー会社を利用した場合、料金の半額を助成します。
(他の料金優遇措置を受ける場合は、その額を控除した料金の半額となります。)
【対象のタクシー会社】南関タクシー、福祉タクシーつくし
利用回数
一人につき月6回まで
利用区間
【町内】どこでも可
【町外】玉名市、和水町、山鹿市、荒尾市、大牟田市、みやま市の医療機関または介護福祉施設等
※上記以外の医療機関に通院等の理由で利用する場合は、事前申請により、駅やバス停まで利用することができます。
有効期間
2年以内(2ヵ年度ごとに更新手続きが必要です)
申請に必要なもの
- 様式第1号 タクシー料金助成登録申請書(R5-6年度) (DOCX 19.4KB)
- 申請者顔写真(2.cm×3.cm程度)(※申請者本人が来庁される場合は、役場で撮影します。)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し(65歳未満の方のみ)