「南関町消費生活安心条例」について
南関町では、令和2年10月1日から「南関町消費生活安心条例」を施行しています。
「南関町消費生活安心条例」制定の理由
近年、全国的に悪質な訪問販売による消費者トラブルが発生しており、近隣市町や本町でもそうした被害の相談が寄せられています。
主な被害としては、「強引な勧誘をうけ、断ることができず購入してしまった。」「事業者が連絡先を教えずに一方的に売りつけたため、返品もできない。」といったものがあげられます。
そこで、消費者の権利を守り、安心・安全なまちづくりを進めるため、玉名市、玉東町、和水町、南関町の1市3町合同で「消費生活安心条例」を制定しました。
条例の効果
この条例により、玄関や門、インターホンなどの目立つところに訪問販売の勧誘を受けないことを明記した張り紙やステッカーを張ってある建物には、突然の訪問販売を行うことができなくなります。また、特に悪質と認められるものについては、町が業者に対して直接連絡を行うことができるようになります。
なお、この条例は、訪問販売のトラブルから町民を守ることを目的に制定したもので、法令などを遵守した事業者などの営業を妨げるものではありません。
「訪問販売お断りステッカー」について
条例の制定に合わせ、1市3町共同で「訪問販売お断りステッカー」を作成しました。
このステッカーを玄関や門など来訪者から目立つ場所に貼ることで、条例の効果によって訪問販売を断ったものとみなされ、例外を除き訪問販売の事業者等は訪問販売を行うことができなくなります。
訪問販売に関するトラブル防止のため、ご活用ください。
ステッカーをご希望の方は、南関町役場総務課までお問い合わせください。
※ステッカーの掲示は、強制ではなく任意によるものです。
消費生活安心条例に関するQ&A
Q.ステッカーを張ると、今まで定期的に訪問販売に来ていた事業者も訪問禁止の対象になりますか?
A.すべての訪問販売事業者が対象となります。ただし、例外もあります。
今まで定期的に訪問を行っていた事業者もこの条例の対象となります。
ただし、訪問販売の事業者等が次の条件にあてはまる場合は条例の対象外となり引き続き訪問販売を行うことができます。
(1)ステッカーを貼った家の住民が事前に手紙や電話などで訪問を依頼している。
(2)事前に事業者等が電話などでステッカーを貼った家の住民に訪問の許可を取っている。
(3)定期購入の契約を条例の施行以前からすでに結んでいる。(牛乳や新聞の配達など)
Q.条例に違反した事業者がいた場合はどうなりますか?
A.町から事業者に連絡し、指導を行います。
条例に違反した事業者の情報提供を受けた場合、町からその事業者に対し連絡を取ります。
また、いくつかの段階を踏んで指導を行い、それでも指導に応じた改善が見られない場合は、最終的に事業者名の公表を行うことができます。
ただし、その場合でも即座に刑事罰の対象になるわけではありません。
Q.違反した事業者の情報提供はどうすればいいですか
A.情報提供は役場総務課で受け付けます。
条例に基づいた情報提供は、役場総務課で受け付けています。
その際、指導等のため、事業者等の連絡先や事業者名の聞き取りを行いますので、ご協力をお願いします。
Q.「訪問販売お断りステッカー」はどこに貼ればいいですか?
A.来訪者から目立つ位置に貼ってください。
ステッカーは玄関や門など、来訪者から目立つ場所に貼ってください。家の中や裏口など、来訪者から見えない、見えにくい場所に貼ると効果を発揮しにくいほか、条例の対象外となる可能性があります。
Q.「訪問販売お断りステッカー」は絶対に貼らなくてはいけませんか?
A.ステッカーを貼ることはあくまで任意です。
ステッカーは、「訪問販売に来てほしくない」という意思を相手に伝えるためのものです。
そのため、ステッカーを貼るかどうかはご自身の判断にお任せします。