身に覚えのない商品の「送りつけ」に関する法律が改正されました(令和3年7月6日以降適用)
特定商取引法の改正によって、売買契約をしていないにもかかわらず、金銭を目的として事業者から一方的に品物を送りつけられた商品の取り扱いが変わりました。
改正前
商品が届いた日から14日間経過後、処分が可能
改正後
商品が届いたら、直ちに処分が可能
参考
特定商取引法の通達改正・一方的に送り付けられた商品に関するチラシ等の公表について(外部リンク)
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備考
注意 今回の改正によって、すぐに処分ができるようになるのは受け取り人が消費者として受け取った場合です。 受取人が、消費者ではなく事業者として受け取った場合は、適用の対象外となる場合があります。
消費者とは
事業の一環として、または事業を行うことを目的として売買等の契約を行っていない個人のこと
もし身に覚えのない商品を送り付けられたら
1.商品はすぐに処分可能
注文や契約をしていないのに一方的に送り付けられた商品は、すぐに処分ができます。
2.代金の支払いは不要
注文や契約に基づかず一方的に送り付けられた商品については、代金を支払う義務はありません。 また、品物を開封したり、廃棄したりしても支払いに応じる必要はありません。
3.もし支払ってしまったら
もし支払ってしまったら、すぐに相談窓口へ相談 もし誤って支払いをしてしまった場合でも、相手の業者に返還を請求することができます。 相談は、以下に記載した窓口で受付ています。
相談窓口
南関町役場総務課 消費生活相談窓口 |
電話:0968-57-8500 |
玉名市消費生活センター | 電話:0968-75-1422 |
消費者ホットライン | 電話:188 備考 開設中の最寄りの相談窓口につながります。 |