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配偶者の被扶養者になったとき

2017年10月11日

 国民年金に加入している方が、厚生年金又は共済組合に加入している配偶者の被扶養者として認定されたときは、届出をすれば「第3号被保険者」となり、保険料を納付しなくても納付したものとみなされます。
 保険料は配偶者の加入する厚生年金、共済組合が制度全体で負担する仕組みです。(配偶者の給料から天引きされるものではありません。)
 届出が遅れたり、怠ったりしますと、将来年金が受けられなくなる場合がありますので、必ず加入の手続きをしてください。
 届出は、健康保険の扶養の届出と一緒に、配偶者が勤務している会社へ届出てください。

 

 

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税務住民課 住民係

電話:
0968-57-8502

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