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配偶者の被扶養者でなくなったとき

2017年10月11日

厚生年金や共済組合の被保険者の被扶養者でなくなったとき、または配偶者が退職したり65歳に到達、若しくは死亡された場合は、種別変更の届け出が必要です。

≪手続きに必要なもの≫

  •  配偶者が退職されたり死亡されたときは、離職票等の退職日を証明する書類等
  •  配偶者の扶養からはずれたときは、扶養からはずれた日を証明する書類

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税務住民課 住民係

電話:
0968-57-8502

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